○須崎市債権管理条例施行規則

令和3年3月31日

須崎市規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市債権管理条例(令和3年須崎市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(台帳の記載事項)

第3条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に定めるとおりとする。ただし、次に掲げる事項の全部又は一部を台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)により必要に応じ確認することができる場合は、当該記録を台帳の全部又は一部とみなすことができる。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の氏名、住所、生年月日等(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の職名及び氏名並びに主たる事務所の所在地、設立年月日等)

(3) 市の債権の額

(4) 市の債権の発生年月日

(5) 市の債権の履行期限

(6) 市の債権の履行の状況

(7) 市の債務者に対する処分等の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促後の期間)

第4条 条例第9条に規定する相当の期間とは、1年を超えない期間とする。

(履行期限後の期間)

第5条 条例第12条に規定する相当の期間とは、1年を超えない期間とする。

(徴収停止後の期間)

第6条 条例第15条第1項第5号に規定する相当の期間とは、1年を下回らない期間とする。

(遵守事項)

第7条 市の債権を管理する所管課等の長は、滞納者に関する情報を債権の徴収目的以外に利用してはならない。

(債権放棄の報告)

第8条 条例第15条第2項に規定する議会に報告する事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 市の債権の名称

(2) 市の債権の額

(3) 放棄の事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市債権管理条例施行規則

令和3年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)