○須崎市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

令和3年3月25日

須崎市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の支給対象及び財源)

第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた交付金の対象となる活動実績に応じた報酬(以下「活動実績報酬」という。)及び第3の2に規定する成果実績に応じた交付金の対象となる成果実績に応じた報酬(以下「成果実績報酬」という。)を併せたものとする。

2 活動実績報酬の対象となる活動は実施要綱第3の1の(1)に規定する活動とし、成果実績報酬の対象となる成果は実施要綱第3の2の(1)に規定する成果とする。

3 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とし、交付金の範囲内で支給する。

(報酬の額)

第3条 活動実績報酬の額は、実施要綱第3の1に規定する活動実績に応じた交付金の交付額を委員等ごとの実施要綱第3の1の(1)に規定する活動日数等に応じて算定した額とする。この場合において、1日の活動時間が4時間に満たないときは、2分の1の日数として活動日数を計算する。

2 成果実績報酬の額は、実施要綱第3の2に規定する成果実績に応じた交付金の交付額を、委員等の人数で除した額とする。

3 前2項の規定により算出する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について四捨五入して得た合計が交付金の額との間に差異が生じたときは、最も高額な委員等の支給額において調整する。

(活動の報告)

第4条 委員等は、第2条第2項に規定する活動について、毎月須崎市農業委員会(以下「委員会」という。)が定める期日までに、農業委員会活動記録簿により活動の実績を委員会の会長に報告するものとする。

(市長への報告及び能率給の支給)

第5条 委員会の会長は、交付金の額の確定を受けた後に、当該額の確定の内容及び活動実績を取りまとめ、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告に基づき、委員等に能率給を支給するものとする。

(能率給の返還)

第6条 市長は、活動の実績に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和3年5月16日までの間、第1条中「農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者」とあるのは「農業委員会会長」とする。

須崎市農業委員会の委員等の報酬に関する規則

令和3年3月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)