○須崎市立久通交流会館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月18日

須崎市条例第5号

須崎市立久通地域総合コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年須崎市条例第24号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域住民の交流を図り、福祉の増進に資するため、須崎市立久通交流会館(以下「交流会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

須崎市立久通交流会館「なぎの里」

位置

須崎市久通41番地

(管理)

第3条 交流会館の管理は、市長が行う。

(原状回復の義務)

第4条 交流会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用が終了したときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第5条 利用者は、交流会館若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(使用料)

第6条 交流会館の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市立久通交流会館の設置及び管理に関する条例

令和3年3月18日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月18日 条例第5号