○須崎市会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和2年12月8日

須崎市訓令第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、須崎市会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力・規律評価並びに総合評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力・規律評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び規律を客観的に評価することをいう。

(4) 総合評価 業績評価及び能力・規律評価の結果に基づき、第10条に定める区分に従い評価を決定することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別記様式に定める様式をいう。

(人事評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除き、すべての会計年度任用職員とする。

(1) 評価期間内において、1月以上継続して勤務した期間がない者

(2) その他任命権者が人事評価を行うことが困難と認められる者

(評価者等)

第4条 業績評価及び能力・規律評価は1次評価者が行い、総合評価は2次評価者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者及び2次評価者並びに処理責任者は、別表第1に定めるものとする。

(評価者が欠けた場合の取扱い)

第5条 1次評価者が欠けた場合(長期不在の場合を含む。次項において同じ。)には、2次評価者が被評価者との面談並びに1次評価者の行う業績評価及び能力・規律評価を行うものとする。

2 2次評価者が欠けた場合には、処理責任者が2次評価者の行う総合評価を行うものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、任用期間とする。

(人事評価結果の明示)

第7条 2次評価者は、被評価者から人事評価結果の明示について意思があった場合、当該被評価者に対し、人事評価結果を明示しなければならない。

(業績評価及び能力・規律評価並びに総合評価)

第8条 1次評価者は、被評価者の担当業務の遂行状況、発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえて、被評価者の1次評価を行い、その人事評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。ただし、特別な事情により面談を実施することが困難な場合は、被評価者に文書又は口頭により事前に通知したうえで、1次評価者は面談を省略することができる。

2 2次評価者は、被評価者の総合評価を行い、総合評価結果を記入した人事評価シートを処理責任者に速やかに提出しなければならない。

3 処理責任者は、提出された人事評価シートを確認し、必要に応じて再評価の指示を行うものとする。

4 2次評価者は、処理責任者の総合評価結果の確認後、総合評価結果を被評価者に対し通知するとともに、必要に応じて説明をしなければならない。

5 前項及び次項に規定する総合評価結果の通知は、文書又は口頭により行うものとする。

6 総合評価結果の通知以後、被評価者の評価期間の終了日までの間において、評価を修正すべき事由が生じた場合、1次評価者及び2次評価者は評価の結果を修正し、改めて総合評価の結果を通知するものとする。

7 処理責任者は、被評価者の評価期間の終了日をもって、総合評価を確定させる。

8 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の担当業務の遂行、能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(業績評価及び能力・規律評価の評価項目等)

第9条 業績評価及び能力・規律評価は、別表第2及び別表第3にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに指標に基づいて、4点、3点又は2点の3段階の評点で評価するものとする。

(総合評価の区分)

第10条 総合評価は、1次評価の結果に基づき行うものとし、業績評価及び能力・規律評価の各評価項目の評点を考慮して、A、B又はCの3段階に区分することにより決定する。

2 総合評価の区分における目安は、別表第4に定めるとおりとする。

(人事評価結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、会計年度任用職員の任用及び人材育成のために活用するものとする。

(苦情相談の申出)

第12条 被評価者は、人事評価における手続き及び総合評価結果に関して、処理責任者に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 処理責任者は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続きについては、別に定める。

(人事評価シートの取扱い)

第13条 人事評価シートは、2次評価者が保管するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第30号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第39号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

会計年度任用職員の配属先

1次評価者

2次評価者

処理責任者

総務課

係長

課長補佐

課長

企画情報課

係長

課長補佐

課長

プロジェクト推進室

係長

次長

室長

元気創造課

係長

課長補佐

課長

文化スポーツ・観光課

係長

課長補佐

課長

人権交流センター

係長

次長

所長

防災課

係長

課長補佐

課長

税務課

係長

課長補佐

課長

市民課

係長

課長補佐

課長

長寿介護課

係長

課長補佐

課長

健康推進課

係長

課長補佐

課長

環境未来課

係長

課長補佐

課長

農林水産課

係長

課長補佐

課長

建設課

係長

課長補佐

課長

住宅・建築課

係長

課長補佐

課長

水道課

係長

課長補佐

課長

福祉事務所

係長

次長

所長

会計課

係長

課長補佐

会計管理者

学校教育課

(※教育支援センター、小中学校を除く)

係長

課長補佐

課長

教育支援センター

センター長

課長補佐

課長

小中学校

学校長

課長補佐

課長

生涯学習課

(※公民館・図書館長を含む)

係長

課長補佐

課長

公民館・図書館

(※館長を除く)

館長

課長補佐

課長

子ども・子育て支援課

係長

課長補佐

課長

議会事務局

係長

次長

局長

監査委員事務局

局長

局長

局長

選挙管理委員会事務局

係長

局長

局長

農業委員会事務局

次長

局長

局長

別表第2(第9条関係)

業績評価及び能力・規律評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

業績評価

業務遂行

割り当てられた仕事を求められた期限までに処理し、期待通りの出来栄えと正確さでやり遂げたか

能力・規律評価

実務能力

業務に必要な情報収集や職務に求められる知識・技術・技能を身につけ、現場で活かしていたか

責任

自分に与えられた職務や任せられた仕事は、報告義務を遵守し、最後までやり遂げようとしていたか

規律・姿勢

服務規程及び職場で決めた約束やルール(整理整頓―安全意識含む)を守り、上司の指示命令に意思表示をし、身だしなみや言葉遣いあるいはマナーで相手に不快な思いをさせなかったか

別表第3(第9条関係)

業績評価及び能力・規律評価の評価指標

評価種別

評点

指標

業績評価

4点

期待を上回った

3点

期待に相当する程度であった

2点

期待を下回った

能力・規律評価

4点

模範的であり、職場のレベルアップに貢献した

3点

標準的であった

2点

問題となる事実が複数回あった

別表第4(第10条関係)

総合評価の区分目安

評語

指標

目安

A

優れている

業績評価の評点が「4点」であって、能力・規律評価の評点「4点」が1つ以上あり、「2点」がない場合

B

標準である

総合評価の目安でA若しくはC以外の場合

C

標準を下回っている

業績評価及び能力・規律評価の評点「2点」が2つ以上ある場合又は能力・規律評価「規律・姿勢」が「2点」である場合

画像

須崎市会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和2年12月8日 訓令第103号

(令和5年4月1日施行)