○須崎市人・農地プラン検討会設置要綱
令和2年12月1日
須崎市訓令第101号
(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、須崎市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの検討及び作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者又は団体等において選任された者のうちから市長が委嘱する。
(1) 須崎市農業委員会
(2) 須崎市土地改良協議会
(3) 須崎市認定農業者連絡協議会
(4) 土佐くろしお農業協同組合
(5) 須崎農業振興センター
(6) その他市長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 検討会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長を務める。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 検討会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求める事ができる。
(報償)
第8条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。
2 前条による求めに応じ、会議に出席した委員以外の者に対して、予算の範囲内において報償金を支払うことができる。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、農林水産課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。