○須崎市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和2年12月2日

須崎市訓令第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない人及びその関係者からの相談に応じ、権利擁護のために必要な支援を行うとともに、成年後見制度の利用の促進を図るため、須崎市成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(須崎市成年後見相談窓口)

第2条 事業を実施するため、須崎市成年後見相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口で実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(3) 成年後見制度に関わる関係機関との連携に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度利用に関し必要と認められる業務に関すること。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、適切に事業運営を行うことができると認められる場合は、当該事業の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(記録及び保存)

第4条 相談窓口に相談のあった内容については、相談窓口において記録し、保存するものとする。

2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記録した日の属する年度の最後の日から5年間とする。ただし、相談窓口において必要と認めるものは、5年間を超えて保存することができる。

(庶務)

第5条 事業の庶務は、長寿介護課において行う。

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、当該事業の利用対象者及びその家族等関係者の個人情報に万全を期すものとし、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

須崎市成年後見制度利用促進事業実施要綱

令和2年12月2日 訓令第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年12月2日 訓令第100号