○須崎市予防接種健康被害調査委員会条例

令和2年12月17日

須崎市条例第24号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき市長が行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)の適正かつ円滑な処理に資するため、須崎市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 健康被害について医学的見地から調査すること。

(2) 健康被害の疾病状況及び診察内容に関する資料の収集に関すること。

(3) 前号に関し、必要に応じて特殊検査又は剖検の実施について助言等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 高知県知事が推薦する専門医師

(2) 高岡郡医師会長が推薦する医師

(3) 高知県須崎保健所長

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から健康被害の調査結果の報告が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

須崎市予防接種健康被害調査委員会条例

令和2年12月17日 条例第24号

(令和2年12月17日施行)