○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関する規則
令和2年6月18日
須崎市規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を支払うことが困難であると認められる者に対して、須崎市国民健康保険税条例(昭和38年須崎市条例第18号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定による保険税の減免を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例附則第15項第1号に該当する場合 保険税額の全部
(2) 条例附則第15項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 別表に定める計算式により算定した金額
2 前項の規定により算定した減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
2 保険税の減免を受けようとする世帯主は、前項の減免申請書に条例附則第15項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によりその事実が確認できる場合は、事実を証明する書類の提出を省略することができるものとする。
3 保険税の減免申請は、令和5年3月31日までに行わなければならない。
(減免の取消し)
第4条 市長は、保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為等により減免を受けたとき。
(2) 被保険者及びその者の属する世帯主の主たる生計維持者の財産の状況その他の事情の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
【減免額の計算式】
対象保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)=保険税減免額 |
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(D) |
300万円以下であるとき | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(1)及び(2)により合計所得金額を算定すること。
(1) 【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(2) 【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。