○図書館を含む複合施設整備検討委員会設置要綱

平成30年12月25日

須崎市教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 本市における多世代の交流拠点であり、都市再生と交流人口の拡大を目指す施設として図書館を含む複合施設の整備について検討するため、図書館を含む複合施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) プロジェクト推進室長

(5) 企画情報課長

(6) 元気創造課長

(7) 文化スポーツ・観光課長

(8) 防災課長

(9) 学校教育課長

(10) 子ども・子育て支援課長

(11) 長寿介護課長

(12) 建設課長

(13) 生涯学習課長

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は教育長をもって充て、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 検討委員会は、図書館整備について必要な事項の調査及び検討を行わせるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の部会長は、生涯学習課長補佐をもって充てる。

3 作業部会の部会員は、別表に掲げる者をもって充てる。

4 作業部会は、必要に応じて部会長が招集する。

5 作業部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に作業部会への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会及び作業部会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

部会員

課等名

職名

総務課

総務課長補佐

プロジェクト推進室

プロジェクト推進室次長

企画情報課

企画情報課長補佐

元気創造課

元気創造課長補佐

文化スポーツ・観光課

文化スポーツ・観光課長補佐

建設課

建設課参事

防災課

防災課長補佐

住宅・建築課

住宅・建築課技幹

子ども・子育て支援課

子ども・子育て支援課長補佐

長寿介護課

長寿介護課長補佐

生涯学習課

生涯学習課長補佐

図書館

図書館長

図書館を含む複合施設整備検討委員会設置要綱

平成30年12月25日 教育委員会訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年12月25日 教育委員会訓令第6号
令和2年2月4日 教育委員会訓令第1号
令和2年6月1日 教育委員会訓令第5号
令和4年3月23日 教育委員会訓令第6号