○須崎市小規模特認校制度実施要綱

令和2年3月30日

須崎市教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域と連携した教育活動を推進している小規模校において、児童の心身の健康を図り、豊かな人間性を培い、適性をいかした教育を推進するとともに、須崎市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和58年須崎市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、須崎市立小学校の小規模特認校制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「特認校」 自然、歴史、文化その他の恵まれた環境を生かして、児童の確かな学力の向上と心身の健やかな成長、豊かな人間性を育むための特色ある教育活動を展開する小規模な小学校をいう。

(2) 「通学区域」 規則第2条に規定する通学区域をいう。

(3) 「特認入学」 規則第4条の規定により、特認校に通学区域外から入学することをいう。

(特認校)

第3条 特認校は、須崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する学校とする。

(対象児童)

第4条 特認入学の対象児童は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に在住し、かつ、市内小学校在学及び市内小学校就学予定の児童であること。

(2) 遠距離の通学となる特殊事情を考慮し、心身ともに健康であり、身体的状況や体力が特認入学に耐えられる児童であること。この場合において、教育委員会が必要あると認めるときは、医師の診断書により調査確認する場合がある。

(入学要件)

第5条 特認入学に際しての要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者は、特認校の教育活動及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(2) 通学における安全確保については保護者の責任の下に行い、その費用についても保護者負担とすること。

(入学時期)

第6条 特認入学の時期は、原則として4月1日とする。

(期間)

第7条 特認入学の期間は、原則として、特認入学時から卒業までとし、夏期間、冬期間その他の短期間の時期に限定した転入学は認めないこととする。

(入学手続)

第8条 特認入学をしようとする就学児を持つ保護者は、教育委員会に特認校転入学申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、現在通学している学校の校長の意見書(別記様式第2号)を添付して提出するものとする。また、未就学児を持つ保護者の場合は、申請書を直接教育委員会へ提出するものとする。

2 特認校の校長は、特認入学を希望する児童及びその保護者との面接を実施し、その結果について教育委員会に面接結果報告書(別記様式第3号)を提出するものとする。

3 教育委員会は、申請書、意見書及び面接結果報告書に基づき、特認入学の児童を決定し、許可を決定した場合は、保護者に特認校入学許可通知書(別記様式第4号)により通知するものとし、不許可の決定をした場合は、保護者に特認校入学不許可通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(募集人数)

第9条 特認校への入学の募集人数は、当該特認校の実態に応じ、教育委員会と当該特認校の校長が協議して決定するものとし、入学希望者のうち許可すべきものの数が募集人数を超えた場合は、原則として抽選により決定する。

(入学の取消)

第10条 教育委員会は、特認入学の許可後において、申請事実との相違、その他特認入学の趣旨にそぐわない事由が生じ、特認校の学校運営に支障があると認められるときは、当該特認入学を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、特認校転入学許可取消通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(中学校への入学)

第11条 特認入学した児童が、当該特認校を卒業し、須崎市立中学校へ入学するときは、当該児童の通学区域の中学校に入学するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該特認校を卒業する児童が希望する場合は、在学する特認校区の中学校に入学することができるものとする。

3 前項の場合は、規則第4条の規定に基づき、就学指定校変更の手続きを行わなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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須崎市小規模特認校制度実施要綱

令和2年3月30日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月1日施行)