○須崎市漁業災害対策資金利子補給補助金交付要綱
令和2年6月15日
須崎市訓令第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然災害等及び市が指定する社会的・経済的環境の変化等要因(以下「災害」という。)により被害を受けた漁業者の早期の生産活動の再開等及び経営の安定に資するため、須崎市漁業災害対策資金利子補給補助金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自然災害等によるもの
(2) 市が指定する社会的・経済的環境の変化等によるもの
(1) 既存の漁業制度資金を優先的に利用する。
(2) 貸付額は、1万円単位とする。
(3) 約定償還額は、1,000円単位とし、剰余は第1回目の金額に加算すること。
(被害認定)
第4条 資金の貸付を受けようとする漁業者は、市長の被害認定を受けなければならない。
2 被害認定を受けようとする者は、漁業被害認定申請書(別記様式第1―1号又は第1―2号)により、所属する漁業協同組合(以下「漁協」という。)を経由して、市長に申請しなければならない。
(借入手続)
第5条 資金の貸付を受けようとする漁業者は、前項の被害認定書を契約融資機関に提示して、融資の申込みを行うものとする。
(利子補給金の額)
第6条 契約融資機関に交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上半期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下半期」という。)の期間ごとに区分し、各期間内における融資残高のうち、別表第2の原資の区分に応じた融資平均残高(各期間中の毎日の最高残高(滞納に係るもの及び延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)について、貸付利率が無利子になるように算定した額の合計額とする。
(利子補給金の交付期間)
第7条 利子補給金の交付期間は、貸付実行のあった日から、5年間とする。ただし、経営資金にあっては、償還後、再貸付した場合も、当初貸付実行のあった日から5年間とする。
(利子補給の承認手続)
第8条 利子補給を受けようとする契約融資機関は、別に市長が指定する日までに、須崎市漁業災害対策資金利子補給補助金交付承認申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類2部を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 資金借入申込書の写し及びその他借入申込に必要な書類
(2) 被害認定書又はその写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
3 契約融資機関は、第1項の申請の際に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(貸付実行及び報告)
第9条 契約融資機関は、前条第2項の通知を受けた後、資金の貸付を実行するものとする。
2 契約融資機関は、資金の貸付を実行したときは、その日から10日以内に須崎市漁業災害対策資金貸付実行報告書(別記様式第4号)により市長に報告しなければならない。
3 契約融資機関は、貸付実行を中止し、又は延期したときは、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(利子補給金の請求及び交付)
第12条 契約融資機関は、前条の通知があったときは、所定の請求書により利子補給金の交付を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、契約融資機関に対し、関係帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは提出を求め、又は資金の使途、貸付状況等についての報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、契約融資機関又は漁業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の承認又は利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により利子補給の承認若しくは利子補給金の交付決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 資金を他の目的に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他公益上不適当と認めるとき。
(漁業共済への加入)
第15条 本資金を借り入れようとする被害漁業者は、漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)に基づく養殖共済に加入し、又は加入する意思を表明しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被害基準
別表第2(第3条、第6条関係)
須崎市漁業災害対策資金
種目 | 原資 | 資金使途 | 借入限度額 (原則として、総借入額は被害額以内) | 基準金利 | 貸付利率 | 左の貸付利率の期間 | 償還期間(据置) | 償還方法 | 債務保証 | 融資機関 |
施設資金 | 漁業近代化資金 | 漁具、養殖いかだ、小割り施設等の取得、育成期間が1年以上あるタイ、ブリ等の種苗、餌料等の購入費 その他、漁業近代化資金の対象となるもの | 事業費の80%又は9千万円のいずれか低い額 (9千万円については、既原資金借入金額を含む) | (漁業近代化資金末端金利) | 無利子 | 5年 | 近代化資金と同じ | 年2回元金均等払約定償還日 毎年 6月10日 12月10日 | 原則として高知県漁業信用基金協会の債務保証を付する | 信漁連、農林中央金庫 |
プロパー資金 | 漁具、養殖いかだ、小割り施設等の取得及び種苗、餌料等の購入費 | 事業費の80%又は9千万円のいずれか低い額 | (漁業近代化資金基準金利) | 同上 | 同上 | 原資金と同じ | 元金均等年賦償還約定償還日 融資機関との協議により決定した日 | 融資機関の定めるところによる | 信漁連、農林中央金庫、銀行、信用金庫、信用組合 | |
沿岸漁業等経営育成資金 | 中古船、中古機関、中古機器購入費用 | 事業費の80%又は3千万円のいずれかの低い額 | (沿岸漁業等経営育成資金末端金利) | 同上 | 5年 | 原資金と同じ | 年2回元金均等払約定償還日 毎年 6月10日 12月10日 | 原則として高知県漁業信用基金協会の債務保証を付する | 信漁連、農林中央金庫 | |
経営資金 | プロパー資金 | 燃料、漁具、施設の補修、共済掛金等の支払いに必要な資金 | 第2条第1号に該当する被害漁業者 1千万円以内 第2条第2号に該当する被害漁業者 3千万円以内 | 第2条第1号に該当する被害漁業者 漁業近代化資金基準金利 第2条第1号に該当する被害漁業者 沿岸漁業等経営育成資金基準金利 | 無利子 | 第2条第1号に該当する被害漁業者 1年間(再借入可能5年間) 第2条第2号に該当する被害漁業者 5年間 | 原資金と同じ | 第2条第1号に該当する被害漁業者期日一括償還 第2条第2号に該当する被害漁業者 原資金と同じ | 原則として高知県漁業信用基金協会の債務保証を付する | 第2条第1号に該当する被害漁業者 信漁連、信用組合 農林中央金庫、銀行、信用金庫 第2条第2号に該当する被害漁業者 信漁連 |
沿岸漁業等経営育成資金 | 同上 | 2千万円以内 (既原資金借入金額を含む) | (沿岸漁業等経営育成資金末端金利) | 同上 | 同上 | 1年 (再借入可能5年間) | 期日一括償還 | 原則として高知県漁業信用基金協会の債務保証を付する | 信漁連、農林中央金庫 |