○須崎市新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する規則
令和2年4月30日
須崎市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市国民健康保険条例(昭和34年須崎市条例第17号。)第32条から第34条までの規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給等に関して必要な事項を定めるものとする。
2 適用期限は、令和5年5月7日とする。ただし、入院が継続する場合は、最長で1年6か月とする。
(申請書の様式)
第3条 傷病手当金に係る支給申請書の様式は、次の表に定めるところによる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給等に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月2日規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月2日規則第32号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月4日規則第17号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日規則第21号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月28日規則第23号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年8月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月9日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。