○須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日

須崎市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成8年須崎市条例第4号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第7条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に須崎市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年須崎市規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第6条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第9条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、所定の勤務日数又は勤務時間数及び市のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、1年度において別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、1年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が12月に満たない会計年度任用職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第2のとおりとする。

3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次有給休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、所定の在職する期間に応じて、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する病気休暇は、有給の休暇とする。

3 第1項に規定する日数を超えて、病気休暇を取得する場合は、無給の休暇とする。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に、別表第4の1の項から13の項まで、15の項から18の項まで及び22の項の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の14の項及び19の項から21の項までの事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(介護休暇)

第16条 条例第17条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び市のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第17条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第17条 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第18条 特別休暇(別表第4の11の項及び12の項を除く。)の承認及び休暇の請求の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

1年度

16日

13日

7日

5日

2日

2年度

17日

14日

7日

5日

2日

3年度

18日

15日

8日

6日

2日

4年度

19日

16日

9日

6日

3日

5年度

20日

18日

10日

7日

3日

6年度以上

20日

20日

11日

7日

3日

別表第2(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

11月

15日

12日

7日

4日

2日

10月

14日

12日

6日

4日

2日

9月

13日

11日

6日

3日

1日

8月

12日

11日

5日

3日

1日

7月

11日

10日

5日

3日

1日

6月

10日

10日

5日

3日

1日

5月

6日

6日

4日

2日

0日

4月

5日

5日

3日

1日

0日

3月

4日

4日

2日

0日

0日

2月

3日

3日

1日

0日

0日

1月

1日

1日

0日

0日

0日

別表第3(第14条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

10月を超え12月まで

6日

5日

4日

3日

1日

8月を超え10月まで

5日

4日

4日

3日

1日

6月を超え8月まで

4日

3日

3日

2日

1日

4月を超え6月まで

3日

2日

2日

1日

0日

2月を超え4月まで

2日

2日

1日

1日

0日

1月を超え2月まで

1日

1日

1日

0日

0日

1月

0日

0日

0日

0日

0日

別表第4(第15条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

5 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要があると認める期間

6 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

7 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要があると認める期間

8 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

9 会計年度任用職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

10 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い、実施期間中における在職期間、所定勤務日数及び所定勤務時間数に応じ別表第6に掲げる日数

11 妊産婦である女性の会計年度任用職員の健康診査及び保健指導(妊娠中の女性の会計年度任用職員及び産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合)

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

12 妊娠中の女性の会計年度任用職員の通勤緩和(妊娠中の女性の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。)

正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(20の項の場合を除く。)

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間(時間単位で看護休暇を日に換算する場合は、所定勤務時間をもって1日とする。)

14 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠中及び出産後1年以内で必要と認められる期間

15 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

16 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

17 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

会計年度任用職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

18 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

19 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

20 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(13の項の場合を除く。)

1の年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で、その都度必要と認める日又は時間(時間単位で看護休暇を日に換算する場合は、所定勤務時間をもって1日とする。)

21 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間。ただし、1日を超えるときは、その超える期間については、勤務時間規則第13条第1項第2号の規定を準用する。

22 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

別表第5(別表第4関係)

親族

日数

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父・母)

1親等の直系卑属(子)

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

2日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

1日

3親等の傍系尊属(おじ・おば)

2日

3親等の傍系者(甥・姪)

1日

姻族

1親等の直系尊属

7日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

備考

1 会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

別表第6(別表第4関係)

実施期間中における在職期間

所定勤務日数

所定勤務時間数

承認日数

2月を超過し3月以下の在職者

週5日以上


5日

週4日以上5日未満

週25時間以上

3日

週20時間から週25時間未満

2日

週20時間未満

1日

週4日未満

週20時間以上

2日

週20時間未満

1日

2月以下の在職者(1月に満たない場合を除く。)

週5日以上


3日

週4日以上5日未満

週25時間以上

2日

週20時間から週25時間未満

1日

週20時間未満

0日

週4日未満

週20時間以上

1日

週20時間未満

0日

須崎市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年6月3日 規則第22号
令和3年3月22日 規則第7号
令和3年12月9日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第22号