○須崎市津波避難施設の設置及び管理に関する条例
令和2年6月18日
須崎市条例第17号
(設置)
第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から住民の生命及び身体の安全を守るための避難施設として、須崎市津波避難施設(以下「津波避難施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 津波避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 南古市町津波避難施設 |
位置 | 須崎市南古市町6番4号 |
(施設の管理)
第3条 津波避難施設の管理は、市長が行う。ただし、設置目的を妨げない範囲における日常的な管理、清掃等については、自主防災組織等に行わせることができる。
(施設の利用)
第4条 津波発生時において、津波避難施設は、地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として市長の許可なく利用することができる。
2 平常時において、津波避難施設は、あらかじめ市長の許可を受けて地域住民の防災訓練その他防災に関する行事等に利用することができる。
3 津波避難施設の使用料は、無料とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等の活動に利用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、津波避難施設の管理運営上支障があると認めるとき。
2 前条第2項に規定する行事等以外の見学等の利用時間は、午前6時から午後6時までの間とする。
(1) 利用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。
(5) 前条第1項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) その他市長が必要と認めたとき。
(損害賠償義務)
第7条 故意又は重大な過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。