○須崎市成人歯科健康診査実施要綱

令和2年3月30日

須崎市訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、歯周病等疾病の早期発見及び早期治療を促進し、須崎市民の健康の保持増進を図るため、成人歯科健康診査(以下「成人歯科健診」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 成人歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 須崎市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき須崎市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 受診する日の属する年度において、30歳、40歳、50歳、60歳、65歳又は70歳に達する者

(3) 受診する日の属する年度において歯科健康診査受診歴のない者

(実施機関)

第3条 成人歯科健診は、須崎市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との委託契約である「成人歯科健康診査にかかる委託契約」第2条第2項で定めた医療機関(以下「実施機関」という。)において実施する。

(健康診査内容)

第4条 成人歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(実施方法)

第5条 市長は、対象者に対して成人歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 成人歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

(負担金)

第6条 成人歯科健診を受診した対象者(以下「受診者」という。)が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条で規定する内容以外の費用は、当該受診者が負担するものとする。

(実施の報告)

第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

須崎市成人歯科健康診査実施要綱

令和2年3月30日 訓令第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月30日 訓令第18号