○須崎市林業担い手育成支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月27日
須崎市訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林整備の担い手として林業労働に従事する者の育成と雇用の拡大を図ることを目的とし、労働安全衛生の確保、技術・技能の向上等を推進するため、担い手の育成に要する経費について、森林組合等に対し予算の範囲内において林業担い手育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助事業において育成する者(以下「研修生」という。)は、現に須崎市に住所を有する者又は申請日から2月以内に市内に住所を有することが確実な者とし、かつ、実施主体において、加入すべき保険(雇用保険等)への加入が確認できる者とする。
3 補助事業における育成日数は、原則として1月につき20日以上とし、当該育成日数を満たさない場合は、日割り計算によって求められた額を交付するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市林業担い手育成支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業が複数年度にわたる場合は、年度毎に前項の交付申請を行うものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 研修生に対して、須崎市に定住するよう努めなければならないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 研修生の研修の中止
(3) 研修生の研修期間の変更
(4) 補助金額の増額
(5) 補助金額の30%を超える減額
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、須崎市林業担い手育成支援事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市林業担い手育成支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 補助金の交付の決定に関して付した条件に違反した場合
(3) 別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する補助金が既に交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金の納付)
第11条 補助事業者は、前条の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(補助金等の返還金の充当)
第12条 市長は、第10条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金、交付金及び負担金があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。
(グリーン購入)
第13条 交付事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第14条 交付事業及び補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分 | 事業内容及び補助対象経費 | 実施主体 | 補助率等 |
林業後継者育成事業 | 国庫補助事業の緑の雇用事業で、研修生の技術向上等のための経費。なお、緑の雇用事業期間は補助の対象としない。 | 森林組合、企業組合、生産組合、森林所有者等(自伐林家等を含む。)、林業者等の認定事業体 | 月額90,000円以内(4ヶ月分を上限)(千円未満の端数は切り捨てる。) |
国庫補助事業の緑の雇用事業で、人材を新たに雇用し育成する場合の指導のための経費。なお、緑の雇用事業期間は補助の対象としない。 | 月額30,000円以内(4ヶ月分を上限)(千円未満の端数は切り捨てる。) ※研修生1名あたりの額とする。 |
別表第2(第10条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |