○須崎市保育士等就職等奨励金交付要綱

令和2年3月25日

須崎市訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における保育士等の確保及び離職防止を図るため、市内の保育所等において保育士等として勤務する者に対し、須崎市保育士等就職等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士並びに教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師であって、任期の定めのない常勤雇用である者

(2) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 法第7条第1項に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業所等を行う施設

(奨励金の種類及び額)

第3条 奨励金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就職奨励金 20万円

(2) 転入奨励金 5万円

(交付対象者)

第4条 就職奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和2年4月2日以降に市内の保育所等で保育士等として勤務を開始した者であること。

(2) 市内の保育所等において保育士等として業務に継続して3年を超えて従事することを約する者であること。

(3) 当該保育所等で勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)前に市内の他の保育所等に任期の定めのない常勤雇用の職員として勤務していた場合にあっては、当該保育所等を退職した日から1年を経過していること。

(4) 就職奨励金の交付を受けようとする者及び世帯員に市税等の滞納がないこと。

(5) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等と密接な関係を有する者でないこと。

(6) 過去に奨励金の交付を受けていないこと。

2 転入奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就職奨励金の交付の対象となる者であること。

(2) 勤務開始日の属する月の3月前の月の初日から勤務開始日の属する月の3月後の月の末日までの転入であること。

(交付の申請等)

第5条 就職奨励金及び転入奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、勤務開始日から3月を経過する日までに、須崎市保育士等就職等奨励金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 雇用契約書又はそれに類似するもの

(2) 保育士登録証又は幼稚園教諭免許状の写し

(3) 第4条第1項第2号の規定を約する誓約書(別記様式第2号)

(4) 市税等を滞納していないことを証する書類

(5) その他市長が必要と認めるもの

(奨励金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときはその内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により、奨励金の交付の可否を決定したときは、須崎市保育士等就職等奨励金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により当該交付申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書を受けた日から起算して10日以内に、須崎市保育士等就職等奨励金請求書(別記様式第4号)により市長に奨励金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の変更申請)

第8条 交付決定者は、奨励金の交付の決定を受けた後やむを得ない理由により申請内容の一部を変更しようとするときは、直ちに須崎市保育士等就職等奨励金変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めたときは須崎市保育士等就職等奨励金変更承認通知書(別記様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 市内の保育所等において保育士等として勤務を開始した後、3年以内に離職したとき。

(3) 虚偽その他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、奨励金の交付決定後において奨励金の交付を行うことが不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消すときは、須崎市保育士等就職等奨励金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る奨励金が既に交付されているときは、須崎市保育士等就職等奨励金返還命令書(別記様式第8号)により、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(調査)

第11条 市長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、当該奨励金の交付申請者及び交付決定者について必要な調査を行うことができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日訓令第107号)

この訓令は、令和2年12月25日から施行する。

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須崎市保育士等就職等奨励金交付要綱

令和2年3月25日 訓令第15号

(令和2年12月25日施行)