○須崎市高齢者等福祉タクシー事業実施要綱

令和2年3月24日

須崎市訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、交通不便地区の高齢者及び要介護認定者(以下「高齢者等」という。)が通院、会合、訪問等のためにタクシーを利用するにあたって、市がその費用の一部を助成することにより、高齢者等の外出支援及び社会活動の範囲を広め、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本市の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表に掲げる地域に居住する者のうち、年度の初日において満70歳に達しているもので、自動車を運転していないもの

(2) 居宅介護サービスを受けることができる者のうち、介護保険の要介護度4以上であって、かつ、日常生活自立度ランクB2以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の対象者としない。

(2) 須崎市障害者福祉タクシー等事業実施要綱に基づく助成を受けているとき。

(3) 入所施設、病院、診療所等に入院又は入所しているとき。

(4) 須崎市税条例(昭和30年須崎市条例第35号)に規定する市税を滞納しているとき。ただし、分納誓約が履行されている場合等で、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(5) 須崎市介護保険条例(平成12年須崎市条例第3号)に規定する介護保険料を滞納しているとき。ただし、分納誓約が履行されている場合等で、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(協力機関)

第3条 この事業の協力機関は、県内に営業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者で第1条の目的に賛同するもの(以下「協力機関」という。)とする。

2 協力機関は、市長に須崎市高齢者等福祉タクシー事業協力機関指定届出書兼誓約書(別記様式第1号)に一般乗用旅客自動車運送事業の許可書を添えて提出し、指定を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による届出が適当であると認めたときは、須崎市高齢者等福祉タクシー事業協力機関指定通知書(別記様式第2号)により当該協力機関に通知するものとする。

4 協力機関は、届け出た内容を変更し、又は協力機関を辞退しようとするときは、須崎市高齢者等福祉タクシー事業協力機関変更届出書(別記様式第3号)又は須崎市高齢者等福祉タクシー事業協力機関辞退届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成額)

第4条 タクシー料金の助成は、対象者1人に対して年間24,000円分のチケット(500円券×48枚)を上限とし、助成するものとする。

(申請及び交付)

第5条 この事業を利用しようとする者は、須崎市高齢者等福祉タクシーチケット交付申請書兼受領書(別記様式第5号)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者

 医療保険又は介護保険の被保険者証

 申請による運転免許の取消通知書、運転経歴証明書又は須崎市高齢者等福祉タクシー事業利用対象者証明書(別記様式第6号)

(2) 第2条第1項第2号に該当する者

 医療保険又は介護保険の被保険者証

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用を認めた者(以下「利用者」という。)にチケットを交付するものとする。

3 チケットの交付は、交付決定した日の属する月から当該年度の3月までの月割とする。ただし、第2条第1項第2号のものにあっては、介護保険の認定終了期間までとし、その後は再申請を必要とする。

(利用方法)

第6条 利用者は、直接、協力機関に電話等により、乗車場所及び行き先等を述べ、乗車を申し込むものとする。

2 利用者は、路上等においても、協力機関のタクシーが空車の場合は、随時利用できるものとする。

3 利用者は、降車の際、既定のタクシー料金に対してチケットで支払うものとする。ただし、使用できるチケットの総額は、当該タクシー料金の範囲内の額とし、その差額については、利用者が負担するものとする。

4 利用者は、この事業の目的にそって年間計画を立て、チケットを有効に利用しなければならない。

5 利用者は、必ず身分証明書を携帯し、チケットを使用する際にこれを提示しなければならない。

6 チケットの有効期間は、当該交付決定をした日の属する年度内とする。

(チケットの再交付)

第7条 第5条の規定により交付したチケットを汚損したときは、汚損したチケットを回収のうえ、再交付するものとし、チケットを滅失したときは、再交付は行わない。ただし、災害等やむを得ない事情によるものであると市長が認めた場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、チケットを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(チケット等の返還)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者又はその代理人は、チケットを市長に返還しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) チケットが不要になったとき。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、チケット及び助成金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請によりチケットの交付を受けたとき。

(2) チケットを不正に使用したとき。

(協力機関の業務)

第10条 協力機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者から乗車の申込みのあった場合は、優先配車に協力すること。

(2) 乗務員は、利用者がチケットを使用する際に身分証明書で本人を確認すること。

(3) 乗務員が利用者から受け取ったチケットは、協力機関の事務所に提出すること。

(4) 提出されたチケットを1箇月ごとに取りまとめ、利用者がチケットを使用した月の翌月10日までに市長に対し助成金を請求すること。

(助成金の支払)

第11条 市長は、前条第4号の規定による請求があったときは、チケットの金額を確認した上で、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(暴力団の排除)

第12条 市長は、助成を受けようとする者が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、助成の決定を受けた者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団に係る助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている助成金の返還を求めることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

行政区名

上分

上横川、樽、下依包、上依包

多ノ郷

堂ヶ奈路、轟、久通

吾桑

国上、国山、下組、上組、西生、竹ノ川

浦ノ内

切畑、馬路、戸波浦、鳴無、坂内、下中山、明徳、今川内、浦場、福良、池ノ浦、須ノ浦

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須崎市高齢者等福祉タクシー事業実施要綱

令和2年3月24日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)