○須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金交付要綱

令和2年1月31日

須崎市訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関を利用することが困難な地域住民の交通利便性を図るため、予約型乗合タクシーを運行する事業者に対し、予算の範囲内において須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象運行区域)

第2条 補助金の交付対象になる運行区域(以下「補助対象運行区域」という。)は、運行事業者が国から運行許可を受けた区域のうち、市長が別に定める区域とする。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業者としない。

(1) 代表者に市税等の滞納があるとき。

(2) 役員、従業員等が須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等に該当するとき。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 補助対象運行区域の運行区間における1運行毎の運行使用車両で、法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業として運行した場合の距離制運賃相当額から利用者が負担する利用料金を差し引いた額。ただし、この額が負の値となるときは、補助対象経費としない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1月を単位とし、前条第1号から第3号に定める額を合算した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、補助金の対象となる月の翌月15日までに須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、3月分については、3月31日までに提出しなければならない。

(1) 須崎市予約型乗合タクシー運行事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 須崎市予約型乗合タクシー運行事業予約受付簿(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の交付申請書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業者は、須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金交付請求書(別記様式第5号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、第6条の規定により提出を受けた交付申請書等の記載内容に虚偽の事実があると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年12月1日訓令第102号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金交付要綱の規定により申請のあった補助金については、なお従前の例による。

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須崎市予約型乗合タクシー運行事業費補助金交付要綱

令和2年1月31日 訓令第7号

(令和2年12月1日施行)