○須崎市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する要綱

令和元年12月1日

須崎市訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難な者に対し、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けることができる者が、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して当該措置に相当する介護サービスを利用することが著しく困難な者

(2) 措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けることができる者が、認知症等により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないため当該措置に相当する介護サービスが受けられない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認める者

(措置の内容)

第3条 市長は、対象者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与

(2) 介護保険法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症型対応通所介護の供与

(3) 介護保険法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与

(4) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 介護保険法に規定する地域密着型老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(措置の決定及び開始)

第4条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。

2 市長は、対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定又は措置開始後にこれを実施する。

3 市長は、第1項の規定による実態調査及び前項の規定による要介護認定の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及びその家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及びその家族等の福祉の向上を図るために必要な事項

4 市長は、前項の規定により措置の決定を行った場合は、措置決定通知書(別記様式第1号)により対象者に通知するものとする。

5 市長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(別記様式第2号)により、介護サービス提供事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。

(費用の支弁)

第5条 市長は、措置に要した費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定による当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第6条 事業者は、措置に要した費用について、措置費請求書(別記様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。)から、当該措置に要した費用を徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の徴収を免除するものとする。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる者

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認めた者

(措置の変更)

第8条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められる場合は、措置を変更するものとする。

2 市長は、措置を変更するときは、措置決定通知書(別記様式第1号)及び措置委託通知書(別記様式第2号)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認められるときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を締結できるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を締結できるようになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。

2 市長は、措置を解除したときは、措置決定通知書(別記様式第1号)及び措置委託通知書(別記様式第2号)により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 市長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなどして、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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須崎市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置に関する要綱

令和元年12月1日 訓令第59号

(令和元年12月1日施行)