○須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金交付要綱

令和元年12月19日

須崎市訓令第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域での総合的な在宅生活支援に必要な建築物の改修又は改築を行うものについて、予算の範囲内で須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、シニア世代等が、スタッフやボランティアとして参画することで、生きがいづくりの推進となるような仕組みを構築するもので、かつ、集いや学習機能等のサービスを無償で提供する事業を実施する法人又は団体とする。

(補助事業、補助率等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、浴室、玄関、調理室、トイレ、廊下、階段、居室等の建物本体及び付帯設備を、活動状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修し、又は改築する工事(以下「工事」という。)とする。

2 補助金額は、工事請負費の10分の10以内とし、300万円を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支予算書(別記様式第3号)

(3) 工事計画書(図面等)

(4) 工事見積書(30万円以上の工事は2者以上)

(5) 工事承諾書(補助事業者の所有物でない場合)

(6) 法人又は団体の構成員名簿

(7) 法人又は団体の定款、規約、会則等の写し

(8) 法人又は団体代表者の納付すべき市税及び県税に滞納のないことが分かるもの

(9) その他市長が必要と認める書類(工事前写真等)

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、実地に調査し、高知県の定める住宅等改造支援事業調査書(支え合いの地域づくり用)を作成するものとする。

2 市長は、前項の調査書を作成したときは、申請内容を審査のうえ交付の可否を決定し、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該補助申請者に通知するものとする。

3 市長は、交付決定にあたっては、改修若しくは改築が不要又は補助の対象と認められないものについては、当該箇所を除いた部分について交付決定することができる。

4 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに工事に着手しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(工事内容の変更等)

第7条 補助事業者は、第5条第2項の通知を受けた後に、補助事業を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金変更承認申請書(別記様式第5号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、事業費の20パーセント以内の軽微な減額変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を承認し、須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了し、又は廃止の承認を受けたときは、須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金事業完了報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(3) 事業実績及び成果が分かるもの(写真等)

(4) 工事代金の内訳及び請求書又は領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(工事完了の確認)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第7条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第8号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金の額を確定し、須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(支払)

第10条 補助事業者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金交付請求書(別記様式第10号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第11条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第12条 補助事業者は、前条及び第14条第2項の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項及び第14条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(帳簿等の整備及び保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(暴力団等の排除)

第14条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第15条 市長は、補助事業に関して須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年12月19日から施行する。

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須崎市支え合いの地域づくり事業費補助金交付要綱

令和元年12月19日 訓令第56号

(令和元年12月19日施行)