○須崎市保育施設等の利用調整に関する要綱

令和元年10月1日

須崎市訓令第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき行う保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(児童福祉法に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業をいう。)(以下「保育施設等」という。)の利用についての調整(以下「利用調整」という。)に関し、基準その他必要な事項を定めるものとする。

(利用調整の対象児童)

第2条 利用調整は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する子どもが保育施設等を利用する場合において、行うものとする。

(利用調整の基準)

第3条 利用調整は、別表に定めるところにより行うものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、利用調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

保育施設等利用調整基準表

保育施設等(保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等)の利用調整は、本表に基づき行うものとする。

利用調整にあたっては、書類提出締切日までに提出された書類により、保育を必要とする状況を確認し、「1 基本指数」「2 調整指数」により、指数を決定する。この指数が高い世帯より、保育の必要性が高いと判断し、利用の決定をする。

1 基本指数

(1) 父母それぞれの指数の合算を世帯の基本指数とする。

(2) ひとり親世帯等で保護者の一方が不在の場合は、100点を合算して世帯の基本指数とする。

(3) 複数の類型に該当する場合は、いずれか高い指数に該当する項目を適用する。

(4) 特に定めのある場合を除き、利用開始希望日を基準日とする。ただし、育児休業法に基づく産前産後休暇及び育児休業明けで復職予定の場合は、復職後の状況を基本指数とする。

番号

保護者の状況等

指数

類型

細目

1

居宅外労働

※1

会社等に雇用されているもの

月150時間以上の就労

100

月120時間以上150時間未満の就労

95

月90時間以上120時間未満の就労

90

月64時間以上90時間未満の就労

80

月48時間以上64時間未満の就労

60

自営業

中心者

月150時間以上の就労

100

月120時間以上150時間未満の就労

95

月90時間以上120時間未満の就労

90

月64時間以上90時間未満の就労

80

月48時間以上64時間未満の就労

60

協力者又は専従者

※3

月150時間以上の就労

80

月120時間以上150時間未満の就労

75

月90時間以上120時間未満の就労

70

月64時間以上90時間未満の就労

60

月48時間以上64時間未満の就労

50

2

居宅内労働

※1※2

自営業

中心者

月150時間以上の就労

95

月120時間以上150時間未満の就労

90

月90時間以上120時間未満の就労

85

月64時間以上90時間未満の就労

75

月48時間以上64時間未満の就労

55

協力者又は専従者

※3

月150時間以上の就労

75

月120時間以上150時間未満の就労

70

月90時間以上120時間未満の就労

65

月64時間以上90時間未満の就労

55

月48時間以上64時間未満の就労

45

内職、業務委託等

月120時間以上の就労

45

月120時間未満の就労

40

3

妊娠

出産

※4

出産の準備や出産後の休養が必要なとき(出産予定月又は出産月の前後各2ヶ月)

60

4

疾病

障害

疾病

入院

長期入院(おおむね1ヶ月以上)

100

在宅

常時病臥等で医師に保育が困難と診断されている場合

100

通院・自宅療養中で医師に保育に支障があると診断されている場合

70

心身障害

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aを有しているか、若しくはこれらと同程度と認められる場合

100

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B1を有しているか、若しくはこれらと同程度と認められる場合

80

身体障害者手帳4~6級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B2を有しているか、若しくはこれらと同程度と認められる場合

60

5

介護

看護

要介護者、重度心身障害者(児)等の常時介護や入院・通院・通所の付添いのため、保育が常時困難と認められる場合

90

病人や障害者(児)等の介護や入院・通院・通所の付添いのため、保育が常時困難と認められる場合

70

上記以外の介護、看護で保育が困難と認められる場合

50

6

災害復旧

震災、風水害、火災その他の復旧にあたっているとき

100

7

求職活動

求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合

20

8

就学

(職業訓練等含む

居宅外

月120時間以上の就学

80

月48時間以上120時間未満の就学

65

居宅内

在宅内での就学(通信教育等)

45

9

その他

配偶者が世帯内に不在(死亡・離婚・行方不明等によるもの)

100

児童福祉の観点から、明らかに保育を必要とする緊急度が高いと判断される場合

50~100

上記以外の事項で、特に保育が必要と認められる場合

50~100

10

育児休業

※5

育児休業中に転園を希望する場合

10

※1

・「居宅外労働」、「居宅内労働」のいずれにおいても、月48時間以上(週3日以上又は月13日以上)の就労を常態としていることが条件となる。ただし、特殊性を有する勤務形態の場合は、勤務状況に応じ別途判断する。

・就労時間については、休憩時間も含む。

※2 「居宅内労働」とは、居宅内(居宅内とは住居と就労の場所が同一又は密接している場合をいう。)で、自営業等に従事しているものに適用する。

※3 自営業協力者とは、就労状況・収入実績等から自営業中心者(親族が経営者を含む)の補助的役割を担っていると認められる者とする。(事業所等が居宅外の場合も含む。)

※4 切迫流産等で入院加療等が必要な場合は、診断書の提出があれば、病気事由で取り扱う。

※5 新規入所については、対象外とする。

2 調整指数

番号

世帯の状況等

指数

類型

細目

1

世帯の状況

ひとり親世帯(死亡、離婚、未婚等)

30

ひとり親に準ずる世帯(行方不明、拘禁中、離婚調停中等)

20

生活保護世帯(就労により自立が見込まれる場合)

10

申込児童を除く世帯員が心身に障害を有する世帯 ※1

10

多子世帯(第3子以降の子どもがいる世帯)

10

保育をすることができる65歳未満の同居の親族等がいる場合

-5

保育料を長期に亘り正当な理由なく滞納している世帯(卒園児分を含む。)

-10

2

児童の状況

地域型保育事業等の卒園児童(年齢制限により、継続利用ができない場合)

50

兄弟姉妹がすでに入所している保育施設の利用を希望する場合

15

多胎児で同じ保育施設の利用を同時に希望する場合

10

申込児童が心身に障害を有する場合 ※1

10

虐待又はDVのおそれがある等、社会的養護が必要な場合 ※2

10~50

3

保護者の状況

育児休業法に基づく産前産後休暇及び育児休業明けで復職予定の場合

15

保護者が保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として保育施設で就労する場合

30

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合(ひとり親家庭を除く。)

10

単身赴任中の場合(県外在住者のみ)

5

就労予定(内定)の場合(現在求職中で、就労予定の場合を含む。)

-10

※1 心身に障害を有するとは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方や特別児童扶養手当の認定を受けている方とする。

※2 指数の目安は、リスクアセスメントによるリスクランク「生命・重度」を50、「中度の重」を40、「中度の軽」を30、「軽度」を20、「虐待危惧」を10とする。

3 優先項目

同じ保育施設等の利用を希望する子どもについて、指数が同数となった場合には、下表により優先順位を決定する。

調整順位

調整項目(優先する家庭)

1

調整を行う保育施設等の希望順位が高い家庭

2

基本指数(父母それぞれの指数を合計したもの)が高い家庭

3

調整指数において、適用される加算項目(加点されるものに限る。)が多い家庭

4

入所保留期間が6か月を超える世帯

5

就労等をしており、託児所をすでに利用している家庭(須崎市転入前の自治体で保育施設等を利用している家庭で、転入後、保護者のいずれもが就労等の状況に変更がない家庭を含む。)

6

家庭で保育をしている家庭(須崎市転入前の自治体で保育施設等を利用している家庭で、転入後、保護者のいずれかの就労等の状況に変更がある家庭を含む。)

7

須崎市内の保育施設等(家庭的保育事業等の卒園児を除く。)をすでに利用している家庭

8

祖父母が近隣にいない家庭(県外、市外、市内(別居)の区分において、より前者であるものを優先する。)

9

保育施設等の同時申し込みの子ども数が多い家庭

10

18歳未満の扶養子どもの人数が多い家庭

11

希望する保育施設等の数が多い家庭

12

保護者の勤務先が、希望する保育施設等から遠い家庭

13

世帯の合計所得金額が低い家庭

備考 指数が同点となった家庭間において、調整順位の高い項目に該当する家庭を優先とし、同じ項目に該当する家庭間においては、それ以外の項目において、より高い順位の調整項目に該当する家庭を優先する。

須崎市保育施設等の利用調整に関する要綱

令和元年10月1日 訓令第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第53号
令和5年3月29日 訓令第23号