○須崎市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱
令和元年10月1日
須崎市訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可外保育施設 法第7条第10項第4号に規定する認可外保育施設をいう。
(2) 一時預かり事業 法第7条第10項第6号に規定する一時預かり事業をいう。
(3) 幼稚園 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 病児保育事業 法第7条第10項第7号に規定する病児保育事業をいう。
(6) 子育て援助活動支援事業 法第7条第10項第8号に規定する子育て援助活動支援事業をいう。
2 法第59条第10号の規定により地域子ども・子育て支援事業として実施する一時預かり事業は、前項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。
3 幼稚園及び特定教育・保育施設が実施する一時預かり事業は、第1項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。
2 法第59条第11号の規定により地域子ども・子育て支援事業として実施する病児保育事業は、前項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。
3 特定教育・保育施設が実施する病児保育事業は、第1項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。
(子育て援助活動支援事業の確認)
第6条 子育て援助活動支援事業に係る確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出)
第7条 法第58条の5の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(別記様式第5号)によるものとする。
2 前項の届出には、確認事項の変更内容を証する書類を添付しなければならない。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)
第8条 法第58条の6の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(別記様式第6号)によるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。