○須崎市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱

令和元年10月1日

須崎市訓令第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 法第7条第10項第4号に規定する認可外保育施設をいう。

(2) 一時預かり事業 法第7条第10項第6号に規定する一時預かり事業をいう。

(3) 幼稚園 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 病児保育事業 法第7条第10項第7号に規定する病児保育事業をいう。

(6) 子育て援助活動支援事業 法第7条第10項第8号に規定する子育て援助活動支援事業をいう。

(認可外保育施設の確認)

第3条 認可外保育施設に係る法第58条の2の規定に基づく確認申請(以下「確認申請」という。)は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第1号)及び(認可外保育施設)(別記様式第2号)によるものとする。

(一時預かり事業の確認)

第4条 一時預かり事業に係る確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第1号)及び(一時預かり事業)(別記様式第3号)によるものとする。

2 法第59条第10号の規定により地域子ども・子育て支援事業として実施する一時預かり事業は、前項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。

3 幼稚園及び特定教育・保育施設が実施する一時預かり事業は、第1項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。

(病児保育事業の確認)

第5条 病児保育事業に係る確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第1号)及び(病児保育事業)(別記様式第4号)によるものとする。

2 法第59条第11号の規定により地域子ども・子育て支援事業として実施する病児保育事業は、前項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。

3 特定教育・保育施設が実施する病児保育事業は、第1項の確認申請に係る添付書類を省略することができる。

(子育て援助活動支援事業の確認)

第6条 子育て援助活動支援事業に係る確認申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出)

第7条 法第58条の5の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認事項の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認事項変更届出書(別記様式第5号)によるものとする。

2 前項の届出には、確認事項の変更内容を証する書類を添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退)

第8条 法第58条の6の規定に基づく特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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須崎市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する要綱

令和元年10月1日 訓令第41号

(令和元年10月1日施行)