○須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日

須崎市訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が狩猟期間において鳥獣による農林水産業に係る被害の軽減を図ることを目的として行う須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、補助事業者とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟者免許を所持し、当該年度に同法律第55条に規定する狩猟者登録を受けており、本市に住所を有する者又は本市において当該年度の有害鳥獣捕獲の許可を受けた者とする。

(補助事業内容、補助基準額及び補助額)

第3条 補助事業内容、補助基準額及び補助額は、次のとおりとする。

補助事業内容

補助基準額

補助額

狩猟期間におけるイノシシの捕獲

イノシシ 7,000円/頭

予算の範囲内において、補助基準額を上限単価とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、イノシシを捕獲したときは、速やかに尾を証拠品として市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の証拠品の提出を受けたときは、当該証拠品について確認を行い、前項の捕獲が適当であると認めるときは、狩猟期鳥獣捕獲確認書(別記様式第1号)を作成するものとする。

3 市長は、前項の証拠品と狩猟期鳥獣捕獲確認書を合わせて写真に写し込み、画像を保管するものとする。

4 申請者は、狩猟期間終了後、第1項の規定に基づき提出した証拠品の件数について取りまとめ、須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第2号)に当該年度の狩猟者登録証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第5条 前条の規定に基づく補助金の交付申請に当たっては、納期限の到来した市税について滞納のないことを証明するもの(市税完納証明書)を添えて提出しなければならない。

(交付決定及び補助金の交付)

第6条 市長は、前2条の書類の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業費補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(別記様式第3号)により申請者(以下「補助決定者」という。)に対して通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 偽り又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(暴力団等の排除)

第8条 市長は、補助決定者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助決定者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(延滞金の納付)

第9条 補助決定者は、前2条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

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須崎市狩猟期鳥獣被害対策事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日 訓令第30号

(令和元年10月1日施行)