○須崎市職員等からの内部通報に関する要綱
令和元年7月1日
須崎市訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部通報を適切に処理するためにとるべき必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な市政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 次に掲げるものをいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項第3号に規定する臨時又は非常勤の職員
イ 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
(2) 内部通報 職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(3) 通報者 内部通報を行う者をいう。
(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、訓令及び規程等をいう。
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実
(2) 市民等の生命、健康及び財産に重大な損害を与えるおそれのある事実
(3) 前2号に掲げるもののほか、市政運営上において不当と思料される事実
2 前項の規定にかかわらず、勤務条件に関する事案については、内部通報することができない。
(通報者の責務)
第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に内部通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己又は他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を加える目的、敵意等個人的な感情によって通報してはならない。
2 通報者は、郵便、ファクシミリ、電子メール及び書面の提出により、原則として実名により通報しなければならない。ただし、前条第1項各号に掲げる事実があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、実名によらないことができる。
(内部通報受付相談窓口の設置)
第5条 内部通報の受付及び内部通報に関する相談に応じるため、総務課に内部通報受付相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。
2 通報窓口に通報窓口担当職員(以下「通報窓口担当」という。)を置く。
3 通報窓口担当は、総務課に属する職員のうちから、総務課長が指名する。
4 通報窓口担当は、当該職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。通報窓口担当でなくなった後も、同様とする。
(内部通報の処理)
第6条 通報窓口担当は、内部通報を受け付ける場合には、通報者の秘密保持に配慮しつつ、内部通報の内容となる事実を把握し、内部通報内容整理票(別記様式第1号)を作成し、市長に報告するものとする。
2 通報窓口担当は、通報者に対して内部通報をしたことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを通報者に説明するものとする。
3 市長は、通報者に対して内部通報を受理した場合はその旨を、受理しない場合は受理しない旨及びその理由を、内部通報受理(不受理)通知書(別記様式第2号)により速やかに通知するものとする。
(調査の実施)
第7条 市長は、内部通報を受理した場合は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨と着手の時期を、調査を行わない場合はその旨と理由を、通報者に対して内部通報調査通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
2 通報窓口担当は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮のうえ、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 調査は、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないように十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
(調査結果の報告及び通知)
第8条 通報窓口担当は、通報について調査を行った結果、通報対象事実があると認められるとき及び報告が必要であると認められるときは、速やかにその調査結果等を市長に報告する。
(是正措置の実施及び通知)
第9条 市長は、前条第1項の報告を受けた場合において、改善が必要と認めるときは、速やかに当該通報対象事実に係る担当部署の長又は職員に対して、是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置」という。)を講じるように指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた担当部署の長又は職員は、速やかに是正措置を講じるとともに、その内容を市長に報告するものとする。
(通報者の保護)
第10条 通報者に関する情報は非公開とするとともに、通報者は、通報を行ったことにより、人事、給与その他の職員の勤務条件についていかなる不利益な取扱いも受けないものとする。
2 市長は、通報者に対して、内部通報又は内部通報の相談を行ったことを理由として不利益な取扱い等が行われないよう、通報者の保護に努めなければならない。
(救済制度の適用)
第11条 通報者は、内部通報又は内部通報の相談をしたことを理由として不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、これを是正し得る者に通知し、是正を求める又は地公法第49条の2の規定による公平委員会に対する不利益処分についての審査請求、同法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求その他苦情相談制度等を利用することができる。
(運用状況の公表)
第12条 市長は内部通報の件数等の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(職員の協力義務)
第13条 内部通報に関して調査の対象となった部署の職員等は、内部通報に関する調査には、誠実に協力しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、内部通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。