○須崎市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
須崎市訓令第20号
須崎市環境保全型農業推進事業費補助金交付要綱(平成26年須崎市訓令第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な食料システムの構築に向け、化学農薬の使用量低減、脱炭素等を実践する農業者等の技術の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で須崎市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市みどりの食料システム戦略推進事業実施計画書(別記様式第2号)
(2) 市税及び県税並びに県及び市に対する税外未収金債務の滞納がないことを証明する書類
2 補助対象者は、前項の申請をするに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むとともに、当該年の活動について、点検シート等により確認し、各生産者ごとに高知県みどりの食料システム戦略推進事業費補助金交付要綱(平成28年4月21日施行)に規定するGAP実施内容報告書を作成の上、実績報告時に提出すること。なお、GAP認証を取得した者及び高知県GAP第三者確認制度による確認を受けた者は、認証書又は確認証を提出することでGAP実施内容報告書に代えることができる。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても補助金の交付の目的に沿った効率的な運用に努めること。
(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 補助事業の実施にあたっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続きの取扱いに準じて行わなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合には、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(9) 補助事業により取得した財産1件当たりの取得価格が10万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳(別記様式第4号)その他関係書類を保管すること。
(1) 補助事業の実施内容の追加
(2) 補助金額を増額する場合
(3) 補助対象経費金額の20パーセントを超える減額をする場合
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第8号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市みどりの食料システム戦略推進事業費補助金確定通知書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。
(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。
(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第12条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第33号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日訓令第51号)
この訓令は、令和3年4月28日から施行する。
附則(令和4年6月8日訓令第55号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年5月18日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
農家5戸以上で構成され、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約がある団体及び農業法人(注1) | ① 農薬取締法に基づき、農林水産大臣の登録を受けた天敵、防蛾灯その他の化学合成農薬低減に必要と認められる経費。 ただし、天敵製剤を複数回導入する場合でも補助の上限は当該製剤の1回使用量の最大量とするが、防除の対象となる害虫に対して異なる種の天敵を導入する場合は複数の天敵剤を導入できる。 (限度額50万円/10a) ② 常温煙霧機の導入に要する経費 ③ 養液栽培における排液処理装置の導入に要する経費 (限度額200万円/10a) | 3分の1以内 | ・①において、微生物製剤及び交信かく乱剤、UVカットフィルム、粘着資材、循環扇は、補助対象としない。 ・①において、ピーマン、シシトウ類、ナス類については、天敵製剤及び防虫ネット導入に要する経費を補助対象としない。また、一部の地域・品目等については、天敵製剤を補助の対象としない。(注2) ・天敵製剤の導入に要する経費を除き、各経費の補助は、同一の事業実施主体のうち、過去に補助実績のない生産者を対象とする。 ・②において、常温煙霧登録材の無い品目への導入は補助対象としない。 |
施設園芸において燃油の使用量及び二酸化炭素排出量の低減に有効な省エネ性能が高いヒートポンプの導入に要する経費(注3) | 3分の1以内 | ① 国の産地生産基盤パワーアップ事業「施設園芸エネルギー転換枠」を利用できない者 ② ヒートポンプの導入によって燃油の使用量を15%以上削減できること ③ IoPクラウドに接続できる条件が整っている場合は接続すること ④ 施設園芸セーフティネット構築事業へ加入すること |
(注)
1 農業法人は、農家5戸以上が構成員に含まれている団体であって、受益農家が全体の議決権の過半を占める等当該団体の事業活動を実質的に支配すると認められる団体
2 備考の一部地域・品目等とは、品目別に天敵製剤の導入率が60%(前年度調査結果:高知県環境農業推進課調べ)を超えている品目かつ本事業の利用実績が3回を超える事業実施主体及び生産者
3 導入した機材には園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。
別表第2(第5条、第10条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。 4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |