○須崎市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月24日

須崎市条例第1号

(設置)

第1条 本市における森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、須崎市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境譲与税をもって充て、基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために行う事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須崎市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月24日 条例第1号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月24日 条例第1号