○須崎市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成31年2月1日

須崎市訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる社会環境を整備することを目的として、育児の援助(以下「援助活動」という。)を行う須崎市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長は、事業の目的を達成するため、本市に「ファミリーサポートセンターすさき」(以下「センター」という。)を設置することができる。

2 事業の実施主体は、須崎市とする。ただし、市長は、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 センターの事業内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 会員(第7条第1項に規定するまかせて会員、おねがい会員及びどっちも会員をいう。)の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に必要な講習及び指導に関すること。

(4) 会員相互の交流会の開催に関すること。

(5) 相互援助活動に係る会員からの相談に関すること。

(6) 関係機関との連絡調整に関すること。

(7) センターの広報に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(業務時間及び休業日)

第4条 センターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は臨時に開業することができる。

(1) 国民の休日に関する法律(昭和29年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(組織)

第5条 センターに、代表者及びアドバイザーその他必要な職員を置く。

2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。

3 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集、登録等に関すること。

(3) 地域リーダーの育成及び指導に関すること。

(4) 相互援助活動の調整に関すること。

(5) 会員に対する講習会及び会員相互の交流会の実施に関すること。

(6) 会員間に生じた問題の解決又は助言に関すること。

(7) 他のセンター等関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営について市が指示する事項に関すること。

(地域リーダー)

第6条 センターは、事業を円滑に運営するため、必要に応じて、一定の地域を単位とする会員グループごとに、その世話等を行う地域リーダーを置くことができる。

2 地域リーダーは、会員の中からアドバイザーの意見を聴いて代表者が依頼する。

3 地域リーダーは、事業に対する協力者として、アドバイザーの指示を受けて、相互援助活動の調整及び会員からの相談に関する業務を行う。

(会員の要件等)

第7条 この要綱に基づいて相互援助活動を行おうとする者は、第1条の趣旨を理解し、援助活動を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)、援助活動を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)又はまかせて会員及びおねがい会員の両方の資格を有する者(以下「どっちも会員」という。)としてセンターの定める手続きに従って入会しなければならない。

2 まかせて会員は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に本市に居住している者

(2) 援助活動に関し、理解と熱意を有する者

(3) 20歳以上の心身ともに健康な者で、積極的に援助活動を行うことができる者

(4) センターの実施する講習会を受講した者

3 おねがい会員は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者で、現に本市に居住している者

(2) 生後6月以上の乳幼児又は小学生(以下「子ども」という。)と現に同居し、該当子どもを養育している者

4 どっちも会員は、まかせて会員及びおねがい会員の両方の要件を満たす者でなければならない。

(入会)

第8条 会員の登録を希望する者は、入会申込書(別記様式第1号)をセンターに提出し、その承認を得なければならない。

2 センターは、前項の申込みに基づき会員として登録することを承認したときは、当該会員に対し会員証(別記様式第2号)を発行するものとする。

3 会員は、第1項の入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出なければならない。

(会員の責務等)

第9条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 援助活動を利用して、物品の販売及びあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条の目的に反する行為を行わないこと。

2 まかせて会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動中の子どもの安全の確保に努めること。

(3) 援助活動中に事故が発生したとき、又は子どもに異常を認めたときは、直ちにおねがい会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な措置をとった後速やかにセンターに報告すること。

(4) 複数の会員に対して同時間帯に重複した援助活動を行わないこと。

(5) 援助活動中は常に会員証を携帯し、おねがい会員その他関係者から請求があったときは、これを掲示すること。

3 おねがい会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用が不確定な予約及びこれによる予約の解除を慎むこと。

(2) まかせて会員に第12条に規定する援助活動以外の活動を要求しないこと。

(3) まかせて会員とあらかじめ協議し、又は確認した援助活動の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに報告すること。

(4) 援助活動終了後に当該活動の実施内容を確認するとともに、第15条に規定する利用料及び実費又は取消料をまかせて会員に支払うこと。

(退会)

第10条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにセンターに所定の退会届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 退会しようとするとき。

(2) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。

2 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員を退会させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(3) 相互援助活動に必要な適格性を欠くと認められたとき。

(4) 前条に掲げる責務に違反したとき。

3 会員は、退会したときは、直ちに会員証及びセンターから提供された会員に関する情報が記載された書類を返還しなければならない。

(援助活動の対象)

第11条 援助活動の対象は、おねがい会員と同居し、養育している子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、まかせて会員が対象の子どもの身体の状況等により安全な援助活動の実施が困難と判断されるときは、援助活動の対象から除くことができる。

(援助活動の内容)

第12条 会員が行う援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ、放課後子ども教室及び認可外保育施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間前及び終了時間後の子どもの預かり

(2) 保育施設等と援助活動を行う場所間の子どもの送迎

(3) 保育施設等が休日である場合その他相当の理由がある場合の子どもの一時預かり

(4) 前3号に掲げるもののほか、会員の育児に関し、第1条の目的に適合する援助活動

2 子どもへの援助活動は、原則として依頼を受けたまかせて会員の家庭において行うものとする。ただし、会員相互の合意がある場合は、この限りでない。

3 子どもが病気又は回復期にある場合は、援助活動は行わないものとする。

4 援助活動においては、原則として子どもの宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

(援助活動の時間)

第13条 援助活動の時間は、原則として午前7時から午後9時までの間で、おねがい会員及びまかせて会員が合意した時間とする。

(援助活動の実施)

第14条 おねがい会員は、援助活動を必要とするときは、あらかじめ、センターに援助依頼の申込みをしなければならない。

2 センターは、おねがい会員から前項の申込みを受けたときは、援助活動の内容、日時等を詳細に確認し、援助依頼受付簿(別記様式第4号)に記載するとともに、申込みの内容にふさわしいと認めるまかせて会員を選考し、当該おねがい会員に紹介する。

3 おねがい会員は、前項の規定により紹介を受けたときは、当該まかせて会員と申込みの内容等について事前に十分な打合せを行い、両者合意の上、当該内容について事前打合せ書(別記様式第5号の1及び別記様式第5号の2)に記入し、相互に保管しなければならない。ただし、打合せの必要がないと認める場合については、この限りではない。

4 援助活動において、保育施設等へ出向いて子どもを預かる必要がある場合は、おねがい会員から保育施設等に対し委任状(別記様式第6号)を事前に提出するものとする。

5 援助活動を行ったまかせて会員は、援助活動報告書(別記様式第7号の1)と援助活動記録(別記様式第7号の2及び別記様式第7号の3)を作成し、おねがい会員の確認を受けなければならない。

6 おねがい会員とまかせて会員は、前項の援助活動記録を相互に保管しなければならない。

7 まかせて会員は、月ごとに第5項の援助活動報告書をセンターに提出するものとする。

8 おねがい会員は、まかせて会員に対し、申し込んだ援助活動内容以外の援助活動を要求してはならない。

(利用料等)

第15条 援助活動を依頼したおねがい会員は、当該援助活動を実施したまかせて会員に対し、当該援助活動の終了後、その都度速やかに利用料及び実費を支払わなければならない。

2 援助活動を依頼したおねがい会員は、援助活動の申込後に当該申込みを取り消したときは、当該援助活動を依頼したまかせて会員に対し、速やかに取消料を支払わなければならない。

3 市長は、まかせて会員として登録し、事業年度内に援助活動を1回以上行った者に対し、活動費を支給する。

4 第1項の利用料及び実費、第2項の取消料並びに前項の活動費の額は、別表のとおりとする。

(利用料の助成)

第16条 市長は、おねがい会員が初回利用で支払った利用料のうち、利用開始から4時間までの利用料を上限として助成するものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとするおねがい会員(以下「申請者」という。)は、ファミリーサポートセンター初回利用料助成金支給申請書(別記様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、支給又は不支給の決定をし、ファミリーサポートセンター初回利用料助成金支給(不支給)決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(保険)

第17条 まかせて会員及びおねがい会員の子ども並びにセンターは、援助活動中の事故に備え、センターが指定する保険に一括して加入するものとする。

2 前項の保険加入に要する費用は、センターが負担する。

(守秘義務の遵守)

第18条 センター職員及び会員は、センターの業務及び援助活動を通じて知り得た会員の個人情報を他人に漏らしてはならない。また、退職、退会した後も同様とする。

(損害賠償)

第19条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為によりセンターに損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年2月1日から施行する。

(令和3年1月7日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

別表(第15条関係)

1 利用料

活動日

活動時間

利用料(1時間当たり)

月曜日から金曜日まで(祝日法に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日のうち該当する日を除く。)

午前7時から午後7時まで

600円

午後7時から午後9時まで

700円

上記以外の日

午前7時から午後7時まで

700円

午後7時から午後9時まで

800円

備考

(1) 活動時間は、まかせて会員が援助活動を開始したときから当該まかせて会員がおねがい会員又はおねがい会員が指定する者に子どもを引き渡すまでの時間とする。

(2) 援助活動を開始した地点までの移動又は援助活動を終了する地点からの移動について、これらの移動に要する時間としてまかせて会員及びおねがい会員の合意により定める時間を前号に規定する時間に加算することができる。

(3) 時間の算定に当って、1時間未満は1時間とし、1時間を超える時間に1時間未満の端数がある場合は、30分未満にあたっては30分とし、30分以上にあたっては1時間とする。

(4) 前号に規定する30分に係る利用料は、1時間当たりの利用料に2分の1を乗じて得た額とする。

(5) おねがい会員が登録している複数の子どものうち2人目以降の者に係る利用料は、1人につきこの表及び前号の規定により算定した利用料に2分の1を乗じて得た額とする。

2 実費

区分

支払額

子どもの送迎等について、公共交通機関を利用した場合の交通費その他移動に要した費用

実費

子どもの送迎について、まかせて会員の自家用車を利用した場合の移動に要した費用

1km当たり30円

相互援助活動に必要な飲食物、おむつ等で、まかせて会員が準備したものに係る費用

実費

3 取消料

活動予定日の前日まで

無料

活動予定日当日

1時間相当額

備考

(1) 「1時間相当額」とは、援助活動の開始予定時間から起算して1時間に相当する額(1利用料の表に規定する1時間当たりの利用料をいう。)をいう。

(2) 活動予定日当日に複数の子どものうち一部の子どもの援助活動を取り消す場合の取消料は、1人につき1時間相当額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 活動費

まかせて会員一人あたり

5,000円

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須崎市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成31年2月1日 訓令第9号

(令和3年1月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年2月1日 訓令第9号
令和3年1月7日 訓令第4号