○須崎市実費徴収要領
平成31年3月18日
須崎市訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、本市が管理している印刷機等の使用又は縮尺地図の販売等(以下「使用等」という。)により市民から徴収する実費及びその取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費の額)
第2条 市が徴収する実費の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 種類 | 単価 |
コピー | A3判まで | 1枚 白 黒 20円 カラー 60円 |
ファックス | 発信 | 1回 180円(2枚目以降は1枚毎に20円加算) |
着信 | 1回 160円(2枚目以降は1枚毎に20円加算) | |
印刷 | 製版 A3判まで | 1回 100円 |
印刷 A3判まで(片面を1枚とする。) | 5,000枚まで 500円 | |
5,001枚以上10,000枚まで 700円 | ||
10,001枚以上15,000枚まで 1,000円 | ||
15,001枚以上20,000枚まで 1,500円 | ||
CD―R | 700MB | 1枚 300円 |
地図等 | 5万分の1 | 1枚 130円 |
1万分の1 | 1枚 450円 | |
2,500分の1 | 1枚 450円 | |
1,000分の1 | 1枚 450円 | |
都市計画総括図 | 1枚 2,000円 |
(対応)
第3条 職員は、口頭又は書面により使用等の申込み(以下「申込み」という。)を受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかに対応するものとする。
(実費の徴収)
第4条 職員は、使用等により発生した実費を徴収したときは、申込みを行った者に対して領収書を交付するものとする。
2 各課等の長は、徴収した実費について、管理簿に記入し、1月ごとに収納するものとする。
3 前項の規定に関わらず、申込みの件数が少なく、各課等の長が収納することで事務が煩雑になると認められる場合は、総務課で取りまとめて収納するものとする。
(既納実費の不返還)
第5条 既に徴収した実費は、返還しないものとする。ただし、職員の過失により徴収した場合は、この限りでない。
(適用除外)
第6条 市民からの申込みによる公簿等の写しに関して法令、条例その他に規定がある場合は、この要領は、適用しない。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。