○須崎市林地台帳情報事務取扱要領
平成31年2月25日
須崎市訓令第7号
(目的)
第1条 この要領は、森林及び林業行政を推進するため、本市における林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料(以下「林地台帳情報」という。)について、県と管内市町村との間で総合行政ネットワーク(LGWAN)を通じて林地台帳情報を共有するためのシステムである林地台帳共有システム(以下「共有システム」という。)で閲覧、提供及び修正(以下「閲覧等」という。)を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 林地台帳情報の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号林野庁長官通知)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号林野庁森林整備部計画課長通知)、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)、森林経営計画制度運営要領(平成24年3月26日23林整計第230号林野庁長官通知)、市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日3林野計第305号林野庁長官通知)、不動産登記法(平成16年法律第123号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、測量法(昭和24年法律第188号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日法務省民二第2047号)、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)によるほか、この要領によるものとする。
(林地台帳情報の構成)
第3条 林地台帳情報は、高知県森林計画関係附属資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、県で作成した林地台帳原案の提供を受けた本市において、追加修正等を行ったもので構成するものとする。
(林地台帳情報の性格)
第4条 記載されている地番及び森林所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、また、樹種、材積、面積等についても、すべての箇所を実測又は確認しているものではないため、原則として地番界を特定したり、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。
(共有システム及び林地台帳情報の管理)
第5条 本市における共有システムのアクセス権限及び林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、農林水産課長とし、き損又は紛失しないよう厳重に管理しなければならない。
2 管理者は、共有システムのID及びパスワードを設定し厳重に管理するとともに、設定したID及びパスワードについては、適宜更新するものとする。
(林地台帳情報の配備)
第6条 管理者は、林地台帳情報を林務関係窓口に配備するものとする。ただし、電子データで保存等されているものについては、利用実態等を考慮したうえで、管理者の判断により、印刷物として常備することを省略することができるものとする。
2 前項の場合において、利用に係るライセンス及び目的等に制限のあるものについては、その権利又は制限を超えて利用することはできないものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書等を受理したときは、その記載内容や添付書類等について確認し、関係法令等に照らし合わせて、林地台帳の情報の閲覧又は提供を行うことが適切であると認めたときは、林地台帳情報の閲覧を行わせ、又は書面若しくは電子データによる林地台帳情報の提供を行うことができる。なお、原則として、閲覧及び提供は林務関係窓口で行うものとし、その方法、日時及び閲覧可能時間等については、筆数等を考慮したうえで管理者が指定するものとする。
3 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林所有者の住所及び氏名の項目を除くものとする。ただし、申請者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、全ての項目を閲覧及び提供することができるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項の規定に基づく当該森林の森林所有者又はその法定代理人(以下「本人等」という。)であるとき。その場合、申請者等は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、本人等であることを証明しなければならない。
(3) 森林所有者から森林の施業、若しくは経営の委託を受けた者であるとき。その場合、申請者等は、委託契約書等の写しを市長に提出しなければならない。
(4) 高知県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者、又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」)であるとき。その場合、申請者等は、森林経営計画認定書の写しを市長に提出しなければならない。
(5) 農林水産大臣又は都道府県知事であるとき。
4 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲のうち、個人情報を含まない場合は、対象範囲を制限しないものとするが、個人情報を含む場合は、対象範囲を次のとおりとする。
(2) 前項第3号に該当する申請者等の場合は、委託を受けた森林の土地及び委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地とする。
(3) 前項第4号に該当する申請者等の場合は、計画した期間を考慮したうえで、施業の集約化が行え、また、施業を遂行できる範囲までの土地とする。
(4) 前項第5号に該当する申請者等の場合は、制限がないものとする。
(1) 本人等であるとき。その場合、申出者は、第8条第3項第1号の規定に準じて本人であることを証明しなければならない。
(林地台帳情報の閲覧及び提供に係る費用)
第10条 閲覧も含めて台帳情報を提供する際は、行政サービスと考えられる範囲内で行うが、大量の情報を提供する場合には電子データによる情報提供を行う等、より費用がかからない方法により対応するものとする。その場合、記録媒体(CD―ROM、DVD等)の費用は、申請者及び申出者が負担するものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については、関係機関と協議のうえ、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年2月25日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第20号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。