○須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付要綱

平成30年9月1日

須崎市訓令第71号

須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付要綱(平成29年須崎市訓令第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域浜プランの策定及び関連施策の連携について(平成28年1月20日付け27水港第2627号農林水産事務次官依命通知)で規定する「浜の活力再生広域プラン」を策定する広域水産業再生委員会に参画する漁業者(以下「事業実施主体」という。)が行う生産性の向上、省力化及び省コスト化を図るために必要な漁業用機器等の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるとおりとし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請等)

第3条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金事業計画認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 事業計画の審査に当たっては、漁業協同組合の意見を参考にするとともに、必要に応じて高知県漁業協同組合連合会、高知県信用漁業協同組合連合会及び高知県漁業信用基金協会と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された事業計画が適当であると認めるときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金事業計画認定書(別記様式第3号)により事業実施主体に通知するものとする。

4 事業実施主体は、前項による認定を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 前項の補助金の交付申請書(以下「交付申請」という。)の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による交付申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第7号)によりその旨を事業実施主体に通知するものとする。ただし、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助の条件)

第5条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 国の競争力強化型機器等導入緊急対策事業で承認された事業であること。なお、市で計画認定をした後に、国で承認されなければ、市の計画認定は取り消すこととする。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産で処分制限期間を経過していないものは、財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。

(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(7) 前号の規定により市長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(8) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(10) 事業実施主体は市税及び県税の滞納がない者であること。

2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定をした後に事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助事業の重要な変更)

第7条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金変更(中止)承認申請書(別記様式第8号。以下「変更(中止)申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 補助金額の増額

(4) 補助金額の20パーセントを超える減額

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金変更(中止)承認通知書(別記様式第9号)により事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金実績報告書(別記様式第10号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第5項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第5項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金に係る消費税控除税額等報告書(別記様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第9条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、事業実施主体の成果が交付決定の内容(第7条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第14号)を作成するものとする。

2 市長は、完了認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第15号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 事業実施主体は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付請求書(別記様式第16号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 事業実施主体がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 事業実施主体が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業実施主体が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 事業実施主体が耐用年数期間内に当該補助事業によって取得した漁業用機器等を処分したとき又は補助目的に沿って使用しなくなったとき。

(6) 事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると市長が認めたとき。

(概算払)

第12条 事業実施主体は、補助金の概算払の請求をしようとするときは須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金概算払請求書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(差額の返還)

第13条 市長は、第9条第2項の規定により確定した交付すべき額を超える補助金額を前条に規定する概算払により交付済であるときは、事業実施主体に対し期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(繰越承認申請)

第14条 事業実施主体は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金に係る補助事業の繰越承認申請書(別記様式第18号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、須崎市沿岸設備投資促進事業費補助金繰越承認通知書(別記様式第19号)により当該事業実施主体に対して通知するものとする。

3 事業実施主体は、第1項の規定により市長の承認を受けた場合は、年度終了実績報告書(別記様式第20号)を翌年度4月15日までに市長に提出しなければならない。

(利用状況の報告)

第15条 事業実施主体は、当該補助事業により取得した漁業用機器等の利用状況等について、事業完了の翌年度から5年間、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業利用状況報告書(別記様式第21号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、当該補助事業により取得した漁業用機器等の利用について変更があったときは、須崎市沿岸漁業設備投資促進事業の利用内容の変更について(別記様式第23号)により市長に報告しなければならない。

(災害等の報告)

第16条 事業実施主体は、補助事業により取得した漁業用機器等が、耐用年数期間内に災害等により使用することができなくなったときは、直ちに須崎市沿岸漁業設備投資促進事業漁業用機器の被災等の報告について(別記様式第24号)により市長に報告しなければならない。

(グリーン購入)

第17条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第18条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(須崎市沿岸漁業設備投資促進事業実施要領の廃止)

2 須崎市沿岸漁業設備投資促進事業実施要領(平成29年須崎市訓令第57号)は、廃止する。

(令和元年8月28日訓令第23号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年5月31日訓令第51号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表第1(第1条、第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率等

1 浜の活力再生広域プランを策定する広域水産業再生委員会に参画する漁業者

1 総トン数10t未満の漁船の競争力強化に資する漁業用機器等を導入するための経費(機器等の本体のみを対象とする。)

(1) 省力・省コスト化に資する機器等

被代替機器等と比較し省力・省コスト化により目標(KPI)達成を目指す機器等。なお、省エネを目的とした機器等を導入する場合、水産庁の定める機器導入指針に基づいた以下の機器等とする。

ア 漁船用エンジン(船内機又は船外機)

現在使用している漁船用エンジンと比べ5%以上燃油使用量が削減可能で、漁業経営体質強化機器設備導入支援事業において、水産庁長官承認の「省エネ機器設備基準」に記載されたもの

イ その他の機器等

現在使用している機器と比べ10%以上燃油使用量が削減可能な省エネ機器等

(2) 生産性向上に資する機器等

被代替機器等と比較し生産性の向上により目標(KPI)達成を目指す機器等。ただし、漁船用エンジン(船内機又は船外機)については、被代替機器等と比べ連続出力(kw)が原則120%以内とする。

【対象機器例】

LED集魚灯、海水冷却装置、乾燥機(海苔・昆布)、漁業用ソナー、ホタテ貝籠洗浄機、船舶用クレーン、イカつり機、揚網機(ネットローラー)、潮流計

【補助率】

20分の1以内。ただし、新規漁業就業者(以下の(ア)又は(イ)の要件を満たす者)を対象とする場合は10分の1以内とする。

(ア) 須崎市新規漁業就業者支援事業、高知県担い手育成団体支援事業又は新規漁業就業者総合支援事業の技術研修生又は研修修了者

(イ) 漁業の雇用労働者から独立して自営等の沿岸漁業者として自立を目指す者

【補助上限額】

50万円

【申請可能隻数】

1個人又は1法人当たり1機種1台(一式)までとする。

別表第2(第4条、第5条、第6条、第11条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市沿岸漁業設備投資促進事業費補助金交付要綱

平成30年9月1日 訓令第71号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年9月1日 訓令第71号
令和元年8月28日 訓令第23号
令和4年5月31日 訓令第51号