○須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

平成30年12月28日

須崎市規則第24号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(事業計画の協議)

第3条 条例第8条の協議は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業事前協議書(別記様式第1号)によるものとする。

2 前項の協議には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

3 市長は、協議が終了したと認めるときは、事前協議終了通知書(別記様式第2号)により、事業者等に通知するものとする。

(許可申請)

第4条 条例第10条の申請は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業許可申請書(別記様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

(変更等の許可申請)

第5条 条例第7条第1項後段の申請は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業変更等許可申請書(別記様式第4号)によるものとする。

2 前項の申請のうち、前条の申請内容を変更しようとするときは、別表に掲げる書類のうち変更を行う事項に係る書類を添付しなければならない。

(審査)

第6条 条例第11条の審査項目は、次の各号に掲げる項目とする。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 再生可能エネルギー施策に関すること。

(3) 公有財産に関すること。

(4) 騒音及び振動に関すること。

(5) 廃棄物、土壌汚染及び水質汚染に関すること。

(6) 希少野生動植物に関すること。

(7) 環境影響評価に関すること。

(8) 森林法に関すること。

(9) 農業振興地域に関すること。

(10) 農地転用に関すること。

(11) 法定外公共物の管理に関すること。

(12) 景観に関すること。

(13) 水道水源地域の保護に関すること。

(14) 通学路の安全に関すること。

(15) その他自然環境等との調和に関すること。

2 市長は、事業者等に対し、条例第11条の審査結果を須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業審査結果通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(審議会)

第7条 条例第12条第1項に規定する須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議においては、会長がその議長となる。

3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事業の着手等の届出)

第9条 条例第13条の事業の着手、完了、中止又は再開の届出は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業工事届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(指導、助言又は勧告)

第10条 条例第15条第1項の指導、助言又は勧告は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業指導・助言・勧告書(別記様式第7号)によるものとする。

2 条例第15条第2項の報告は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業処理状況報告書(別記様式第8号)によるものとする。

(公表)

第11条 条例第16条第2項の通知は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業に関する公表又は通報の事前通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

書類

備考

1 事業計画書

別記様式第10号

2 法人の登記簿謄本

申請予定者が法人の場合

3 位置図、案内図


4 土地利用計画図

縮尺1/1000以上

5 土地造成計画平面図

縮尺1/1000以上

6 土地造成計画縦断図

縮尺縦1/100以上

横1/1000以上

7 土地造成計画横断図

縮尺1/100~1/200

8 給排水計画平面図


9 流量計算書


10 排水施設構造図


11 建築物設計図

平面図、立面図、断面図

12 工作物設計図

平面図、立面図、断面図

13 地積図(字図)

地積図(字図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入し、説明会合意対照表と照合できること

14 地域住民等説明会報告書

別記様式第11号

15 説明会合意対照表

別記様式第12号

16 公共施設との土地境界確認書の写し


17 排水に係る放流承諾書


18 事業区域等状況報告書

別記様式第13号

19 他法令等による許認可等受けている場合はその写し


20 その他市長が必要と認める書類


(注) 上記書類については、正本、副本を各1部作成し、市長に提出するものとする。

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平成30年12月28日 規則第24号

(平成30年12月28日施行)