○須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則
平成30年12月28日
須崎市規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例(平成30年須崎市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
3 市長は、協議が終了したと認めるときは、事前協議終了通知書(別記様式第2号)により、事業者等に通知するものとする。
(変更等の許可申請)
第5条 条例第7条第1項後段の申請は、須崎市再生可能エネルギー発電設備設置事業変更等許可申請書(別記様式第4号)によるものとする。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 再生可能エネルギー施策に関すること。
(3) 公有財産に関すること。
(4) 騒音及び振動に関すること。
(5) 廃棄物、土壌汚染及び水質汚染に関すること。
(6) 希少野生動植物に関すること。
(7) 環境影響評価に関すること。
(8) 森林法に関すること。
(9) 農業振興地域に関すること。
(10) 農地転用に関すること。
(11) 法定外公共物の管理に関すること。
(12) 景観に関すること。
(13) 水道水源地域の保護に関すること。
(14) 通学路の安全に関すること。
(15) その他自然環境等との調和に関すること。
(審議会)
第7条 条例第12条第1項に規定する須崎市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は、市長が招集する。
2 審議会の会議においては、会長がその議長となる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
書類 | 備考 |
1 事業計画書 | |
2 法人の登記簿謄本 | 申請予定者が法人の場合 |
3 位置図、案内図 | |
4 土地利用計画図 | 縮尺1/1000以上 |
5 土地造成計画平面図 | 縮尺1/1000以上 |
6 土地造成計画縦断図 | 縮尺縦1/100以上 横1/1000以上 |
7 土地造成計画横断図 | 縮尺1/100~1/200 |
8 給排水計画平面図 | |
9 流量計算書 | |
10 排水施設構造図 | |
11 建築物設計図 | 平面図、立面図、断面図 |
12 工作物設計図 | 平面図、立面図、断面図 |
13 地積図(字図) | 地積図(字図)は、説明に係る範囲、地番及び所有者を記入し、説明会合意対照表と照合できること |
14 地域住民等説明会報告書 | |
15 説明会合意対照表 | |
16 公共施設との土地境界確認書の写し | |
17 排水に係る放流承諾書 | |
18 事業区域等状況報告書 | |
19 他法令等による許認可等受けている場合はその写し | |
20 その他市長が必要と認める書類 |
(注) 上記書類については、正本、副本を各1部作成し、市長に提出するものとする。