○須崎市新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱

平成27年6月1日

須崎市訓令第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林業被害を軽減するために有害鳥獣捕獲の担い手となる狩猟者を確保するため、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、補助対象経費及び補助限度額)

第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助限度額は、別表第1に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をするに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認められるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該交付申請をした補助対象者(以下「補助申請者」という。)に通知するものとする。ただし、当該補助申請者が別表第2のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、交付決定を行う場合において、必要があるときは条件を付することができる。

(交付決定の取消し等)

第5条 市長は、交付決定を受けた補助申請者(以下「事業実施主体」という。)別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第6条 事業実施主体は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)の執行に際しては、県及び市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(事業の変更)

第7条 事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ須崎市新規狩猟者確保事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 補助事業を中止する場合

(3) その他補助事業について重要な部分の変更をしようとする場合

2 市長は、変更承認申請書を受理した時は、その内容を審査し、承認するときは、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金変更承認通知書(別記様式第4号)により事業実施主体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助事業の完了の日若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月28日のいずれか早い日までに、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)により、市長に事業の実績報告をしなければならない。

2 事業実施主体は、第3条第2号ただし書の規定により交付申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 事業実施主体は、第3条第2号ただし書の規定により交付申請をした場合は、実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに須崎市新規狩猟者確保事業費補助金に係る消費税控除仕入税額報告書(別記様式第6号)により市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(完了認定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第7条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第7号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市新規狩猟者確保事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第8号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 事業実施主体は、前条第2項の通知を受けた場合は、速やかに須崎市新規狩猟者確保事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第11条 市長は、事業実施主体が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第12条 事業実施主体は、前条及び第15条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 事業実施主体は、第8条第3項前条第2項及び第15条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第13条 市長は、事業実施主体に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第14条 市長は、第8条第3項第11条第2項及び第15条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、事業実施主体に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(暴力団等の排除)

第15条 市長は、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該事業実施主体に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、事業実施主体が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、当該事業実施主体に係る交付決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は事業実施主体に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第49号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第35号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月8日訓令第68号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

補助対象者

補助対象経費

補助限度額

狩猟免許取得

第一種銃猟免許試験、第二種銃猟免許試験又はわな猟免許試験の受験を希望する者

狩猟免許試験申込時に取得した医師の診断書料に要する経費

狩猟免許試験合格者1人に対して2,000円

一般社団法人高知県猟友会が実施する初心者講習会の受講に要する経費

狩猟免許試験合格者1人に対して10,000円

猟銃所持許可取得

新規に猟銃所持許可のための射撃教習の受講を希望する者

猟銃所持許可申請に係る射撃教習の受講に要する経費

猟銃所持許可取得者1人に対して37,000円

備考 補助要件として、補助対象者は次に掲げる要件をすべて満たしている必要があることとする。

(1) 須崎市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記載されている者であること

(2) 市が実施する有害鳥獣の捕獲に従事又は協力する旨の確認がとれた者であること

別表第2(第15条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市新規狩猟者確保事業費補助金交付要綱

平成27年6月1日 訓令第42号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成27年6月1日 訓令第42号
平成30年4月1日 訓令第49号
平成31年4月1日 訓令第17号
令和2年4月1日 訓令第35号
令和4年7月8日 訓令第68号
令和5年1月13日 訓令第1号