○須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金交付要綱
平成27年10月9日
須崎市訓令第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林資源を活かした木質バイオマスエネルギーの地域循環利用の促進を図るため、高知県木質資源利用促進事業費補助金交付要綱に基づき、別表第1に掲げる補助事業者が事業を行うために要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費、補助率等については、別表第1に定めるとおりとする。
(申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長にあらかじめ提出しなければならない。
2 補助事業者は、交付申請書の提出に当たって、納期限の到来した市税及び県税について滞納のないことを証するもの(市役所で発行する完納証明書及び県税事務所で発行する全税目の納税証明書)その他関係書類を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る法令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、第5号に規定する処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間、処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳及びその他必要な関係書類を保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第1条に規定する趣旨に従って、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(機械及び器具にあっては、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものに限る。)については、処分を制限する期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に規定する財産にあっては、大蔵省令に規定する耐用年数に相当する期間。大蔵省令に定めのない財産にあっては、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表に規定する期間。以下この条において「処分制限期間」という。)内において、市長の承認を受けないで、第1条に規定する趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間又は転用制限期間内に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに市長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。ただし、公用の用に供する場合又は天変地変その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(8) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(9) 補助金を他の用途に使用し、又は補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、規則、交付要綱等若しくはこれらに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の確定があった後においても取り消すことがあること。
(10) 市税及び県税の滞納がないこと。
(11) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
(1) 補助金額の増加
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減
(3) 補助事業の中止又は廃止
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、市長から求めがあった場合は、速やかに須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金遂行状況報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日以内の日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金補助事業等実績報告書(別記様式第6号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第8号ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して市長に報告しなければならない。
4 前項の規定による報告は、実績報告書を提出した年度の翌年度の5月末日までに行わなければならない。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定していない場合は、翌々年度の5月末日までに報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の完了を認定し、交付すべき補助金額を確定したときは、須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、補助事業について必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金概算払請求書(別記様式第11号)により市長に請求しなければならない。
(補助事業が不正に執行された場合等の措置)
第13条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(暴力団等の排除)
第14条 市長は、補助事業者が別表第2のいずれかに該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、当該補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(加算金及び延滞金の免除)
第16条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。
(繰越の承認の申請)
第18条 補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、須崎市木質バイオマス利用施設等整備事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第12号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第20条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年10月9日から施行する。
附則(平成30年4月4日訓令第43号)
1 この訓令は、平成30年4月4日から施行し、平成30年度事業から適用する。
2 改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月4日訓令第74号)
この訓令は、令和2年8月4日から施行し、令和2年度事業から適用する。
附則(令和4年3月29日訓令第29号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
事業種目 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 工種又は施設区分 | 呼称単位 | 補助率 | |||
A | B | 民間事業者以外 | 民間事業者 | |||||
木質バイオマス利用施設等整備 | 地域協議会構成員のうち、森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体、木材関連業者等の組織する団体、地方公共団体等の出資する法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、一部事務組合、社会福祉法人、PFI事業者、民間事業者等 | 木質バイオマスエネルギー利用施設等の整備に要する経費とし、対象となる施設は、「工種又は施設区分」に掲げるものとする。 | 木質バイオマスエネルギー利用施設装置(注1) | ①1台あたりの能力が30万kcal/h未満の施設園芸用ボイラー施設 3分の2以内 ②上記以外のボイラー及び施設 2分の1以内 | ①1台あたりの能力が30万kcal/h未満の施設園芸用ボイラー施設 3分の2以内 ②上記以外のボイラー及び施設(補助対象事業費別に区分) (ア)6,000万円未満 2分の1以内 ※ただし、補助金額2,000万円を上限とする。 (イ)6,000万円以上 3分の1以内 | ①1台あたりの能力が30万kcal/h未満の施設園芸用ボイラー施設 3分の2以内 ②上記以外のボイラー及び施設 2分の1以内 (注3)又は(注4)に該当する場合の補助率 | ||
燃料貯蔵庫 | 棟 | m2 | ||||||
燃料投入施設 | 式 | |||||||
木質資源利用ボイラー | 台 | |||||||
木質バイオマス発電施設(注2) | 式 | |||||||
受電施設 | 式 | |||||||
吸収式冷凍機 | 式 | |||||||
熱交換器 | 式 | |||||||
熱利用配管 | 式 | |||||||
管理棟 | m2 | |||||||
作業用建物 | 棟 | m2 | ||||||
その他 | 棟 | ― |
(注)
1 「木質バイオマスエネルギー利用施設装置」に係る、熱利用配管や熱交換機などの付帯的な施設の整備費用は、本体部分の半額までを補助対象事業費とする。
2 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の再生可能エネルギー発電事業計画の認定対象となる発電施設本体を除く。
3 木質バイオマス供給事業者と需要者との安定供給・受入協定に基づき、5年以上の期間にわたり、間伐材又は林地残材を原料とする木質バイオマスを年間1万立方メートル(原木ベース)以上供給・利用するために必要な機材・施設。
4 地域内エコシステムの構築に資する取組(市が中心となり、森林関係者を含む地域の全ての関係者の協力体制を構築し、熱利用又は熱電供給を行う取組を指すものとする。市・燃料供給者を含む全ての事業関係者で構成された協議会を設置する計画であること。)
別表第2(第4条、第5条、第14条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |