○須崎市水産業強化支援事業費補助金交付要綱

平成30年8月1日

須崎市訓令第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浜の活力再生プランを上位計画とし、水産物の安定供給の確保及び水産業の健全な発展の実現を図るために、水産関係地方公共団体交付金等交付要綱(令和4年3月29日付け3水港第2556号農林水産事務次官依命通知)及び水産関係地方公共団体交付金等交付等要綱の運用について(令和4年3月29日付け3水港第2575号水産庁長官通知)に基づいて、別表第1に定める補助事業者が行う施設等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において須崎市水産業強化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の事業名、対象施設、補助率、下限事業費、実施要件及び事業内容は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。ただし、区分ごとに算出された補助金の交付額の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、須崎市水産業強化支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)、須崎市水産業強化支援事業計画書(別記様式第2号)及び須崎市水産業強化支援事業収支予算書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第4条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運用を図らなければならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管するとともに、事業計画に関する書類及び図面等は、財務省令で定める処分制限年数の期間中は、保管しなければならないこと。

(5) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により、市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(7) 補助事業者は市税及び県税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(交付決定)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による交付申請が適当であると認めたときは、交付決定し、須崎市水産業強化支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の重要な変更)

第6条 補助事業者は、補助事業について次の各号のいずれかに該当するときは、須崎市水産業強化支援事業計画変更承認申請書(別記様式第5号)、須崎市水産業強化支援事業計画書(別記様式第2号)及び須崎市水産業強化支援事業変更収支予算書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 成果目標の新設、変更又は廃止(交付額の変更を伴わない場合であって、事業計画の変更の承認を受けた場合を除く。)

(2) 事業実施地区の新設、変更若しくは廃止又は補助事業者の変更

(3) 補助事業の中止又は廃止

(4) 附帯事業の新設又は廃止

(5) 補助対象経費の増額

(6) 補助対象経費の30パーセントを超える減額

2 前項各号に掲げるものに該当しない計画の軽微な変更を行う場合は、須崎市水産業強化支援事業計画変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、入札又は見積りによる事業費減額の場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認するときは、須崎市水産業強化支援事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第7条 補助事業者は補助金の概算払の請求をしようとするときは、須崎市水産業強化支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による請求があったときは、出来高検査を行い、その出来高の事業費に相当する補助金の9割以内で概算払をすることができる。

(繰越承認申請)

第8条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、須崎市水産業強化支援事業費補助金繰越承認申請書(別記様式第9号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めたときは、須崎市水産業強化支援事業費補助金繰越承認通知書(別記様式第10号)により、補助事業者に対して通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項に規定により市長の承認を受けた場合は、年度終了実績報告書(別記様式第11号)を翌年度の4月15日までに市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、須崎市水産業強化支援事業着手報告書(別記様式第12号)により市長に報告しなければならない。

2 前項の着手報告書の提出期限は、当該事由の発生した日の翌日から7日以内とする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、須崎市水産業強化支援事業遂行状況報告書(別記様式第13号)により報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、須崎市水産業強化支援事業費補助金実績報告書(別記様式第14号)に、須崎市水産業強化支援事業実績(別記様式第15号)、須崎市水産業強化支援事業収支精算書(別記様式第3号)及び検査調書等を添付し、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の2月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を須崎市水産業強化支援事業費補助金消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第16号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(完了認定)

第11条 市長は、実績報告書の提出を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市水産業強化支援事業完了認定調書(別記様式第17号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市水産業強化支援事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第18号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合は、須崎市水産業強化支援事業費補助金交付請求書(別記様式第19号)により速やかに市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(3) 第4条の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第14条 補助事業者は、前条及び第18条第2項により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第10条第3項前条第2項及び第18条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第15条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第16条 市長は、第10条第3項第13条第2項及び第18条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(事後評価報告)

第17条 補助事業者は、目標年度の翌年度において、計画書の成果目標の達成状況を須崎市水産業強化支援事業事後評価報告書(別記様式第20号)により市長に報告するものとする。この場合において、漁港機能高度化目標のうち防災対策については、対象から除くものとする。

(暴力団等の排除)

第18条 市長は、補助事業者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助事業者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(情報の開示)

第19条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(グリーン購入)

第20条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、本市が定める須崎市グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

2 この訓令は、令和6年5月31日限りでその効力を失う。ただし、この訓令に基づき交付された補助金については、第4条第1号及び第4号から第6号まで、第10条第3項第13条第17条及び第19条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

(令和5年7月12日訓令第80号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

政策目標

補助事業者

資源増養殖目標

(ア) 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

(イ) さけ・ます類の人工ふ化放流事業を行う団体

(ウ) 漁業を営む法人(次のaからcまでを全て満たすものに限る。)

a 地域の実情を踏まえ、当該法人が補助事業者となることが水産業の発展に真に必要と市長が判断するものであること。

b 次のi及びiiのいずれかに該当する者を5名以上雇用していること。

i 自ら漁業を営む者

ii 漁業を営む法人に雇用され年間90日以上漁業(陸上作業を含む。)に従事する者

c 次のi及びiiのいずれにも該当しないこと。

i 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれにも該当しない法人

ii iに該当する法人から出資を受けた法人

(エ) 水産業の振興を目的として設立された団体又は法人(上記(ア)又は漁業者(3名以上)が主たる構成員又は出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものに限る。)

経営構造改善目標

(ア) 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会

(イ) 漁業を営む法人(次のaからcまでを全て満たすものに限る。)

a 地域の実情を踏まえ、当該法人が補助事業者となることが水産業の発展に真に必要と市長が判断するものであること。

b 次のi及びiiのいずれかに該当する者を5名以上雇用していること。

i 自ら漁業を営む者

ii 漁業を営む法人に雇用され年間90日以上漁業(陸上作業を含む。)に従事する者

c 次のi及びiiのいずれにも該当しないこと。

i 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれにも該当しない法人

ii iに該当する法人から出資を受けた法人

(ウ) 水産業の発展を目的として設立された団体又は法人(上記(ア)(イ)又は漁業者(3名以上)が主たる構成員又は出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものであって、かつ、市長が適当と認めるものに限る。)

加工流通構造改善目標

ア 荷捌き施設

(ア) 水産業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する水産業協同組合をいう。)

(イ) 漁業を営む法人(次のaからcまでを全て満たすものに限る。)

a 地域の実情を踏まえ、当該法人が補助事業者となることが水産業の発展に真に必要と市長が判断するものであること。

b 次のi及びiiのいずれかに該当する者を5名以上雇用していること。

i 自ら漁業を営む者

ii 漁業を営む法人に雇用され年間90日以上漁業(陸上作業を含む。)に従事する者

c 次のi及びiiのいずれにも該当しないこと。

i 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれにも該当しない法人

ii iに該当する法人から出資を受けた法人

(ウ) 水産業の発展を目的として設立された団体又は法人(上記(ア)(イ)又は漁業者(3名以上)が主たる構成員又は出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものであって、かつ、市長が適当と認めるものに限る。)

イ その他の施設

(ア) 水産業協同組合

(イ) 漁業を営む法人(次のaからcまでを全て満たすものに限る。)

a 地域の実情を踏まえ、当該法人が補助事業者となることが水産業の発展に真に必要と市長が判断するものであること。

b 次のi及びiiのいずれかに該当する者を5名以上雇用していること。

i 自ら漁業を営む者

ii 漁業を営む法人に雇用され年間90日以上漁業(陸上作業を含む。)に従事する者

c 次のi及びiiのいずれにも該当しないこと。

i 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれにも該当しない法人

ii iに該当する法人から出資を受けた法人

(ウ) 水産加工業又は水産流通業その他の水産業の発展を目的とする団体又は法人(上記(ア)(イ)又は漁業者、水産加工業者若しくは水産流通業者(5名(離島3名)以上)が主たる構成員又は出資者となり、事業活動を実質的に支配できるものであって、かつ、市長が適当と認めるものに限る。)

漁港機能高度化目標

防災対策

水産業協同組合(水産業協同組合法第2条に規定する水産業協同組合をいう。)

別表第2(第2条関係)

1.資源増養殖目標

事業名

対象施設

補助率

下限事業費

実施要件

事業内容

養殖施設の整備

養殖施設(養殖施設再配置含む)

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

500万円(内水面については300万円)

・漁業管理、資源回復、漁場環境の維持・改善の取組を阻害するおそれのあるもの(資源回復に取り組むべき魚種に対して過剰漁獲が生じる場合など)は、対象としないものとする。

・養殖施設再配置については、持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)に定める漁場改善計画に基づくこと。補助対象は繋留資材に限る。

・魚介類等をいけす等に入れて飼育するための施設及び持続的養殖生産確保法に定める漁場改善計画に基づく養殖施設の再配置のための繋留資材

種苗生産施設(養殖用種苗等、所得向上を目的とした種苗生産施設)

500万円

・所得向上を目的に養殖用及び放流用の魚介類等をふ化、育成する施設

海面資源増殖施設の整備

種苗生産施設(さけ・ます、内水面を除く資源の増大を目的としたもの)

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

500万円

・次のいずれかに該当するものを対象とする。

ア 既存の施設ではその位置又は能力から見て必要とされる種苗供給が困難な地域で実施するもの。ただし、施設の整備の実施箇所の選定のため県等が行う調査の結果が、地理的及び生物的条件から見て適地であると認められる場所で、かつ、既存の施設の補完的な役割を担いうる場所で実施するもの。

イ 広域回遊性資源を増大させる上で拠点となる施設の整備で、その対象となる魚種について先進県等がその海域全体として実施するもの

ウ 既存の施設を利用した増設、改築、合体及び併設により新技術導入等のための施設の整備に係るもの

・魚介類等をふ化、育成する施設(さけ・ます、内水面を除く資源の増大を目的としたもの)

さけ・ます増殖施設の整備

種苗生産施設(さけ・ます資源の増大を目的としたもの)

300万円

・サケの放流尾数の県内合計が過去3年連続して2百万尾以上であること。

・県内のサケ沿岸来遊尾数(沿岸漁獲数と河川漁獲数との合計)が過去3年連続して1万尾以上であること。

・捕獲、蓄養、採卵施設(魚止め施設、河床整備、護岸、魚止め装置保管庫、蓄養池、採卵室を含む。)

・ふ化施設(検卵室、ふ化槽、ふ上槽及び養魚池壁面整備を含む。)

・飼育管理施設(管理室、倉庫、上屋施設及び飼育池壁面整備を含む。)

・給排水施設(導水路、井戸、発電機施設及び排水路を含む。)

・自動給餌・自動池掃除施設(水流式、ブラシ式等)

・環境負荷低減施設(稚魚の飼育により生じる残餌、糞等を処理するための排水処理施設、残滓処理施設、沈殿池を含む。)

・海中飼育施設(網いけす、浮子、ワイヤーロープ等の付属品を含む。)

・取水堰堤等の河川を横断している構造物に設けるさけ・ます類が上流へ遡るための通り道(魚道)の設置。また、魚道の延長、導流堤等の魚道機能障害を回復するための施設(魚道の延長、導流堤等)

内水面増殖施設の整備

内水面漁場環境改善


300万円

・内水面漁業に係るものに限る。

・漁業管理、資源回復の取組を阻害するおそれのあるもの(資源回復に取り組むべき魚種に対して過剰漁獲が生ずる場合など)は、対象としないものとする。

・内水面の漁場環境改善を図るために行う基盤や施設の整備。内水面資源の産卵、育成に適した環境を整備するために行う自然石やネット等の基質の設置、漁場の底質等の改善を目的として堅くなった底質を耕すこと(耕うん)、底質を整えること(整地)、堆積物等の障害物を除去すること、取水堰堤等の河川を横断している構造物に設ける内水面資源が上流へ遡るための通り道(魚道)及び魚道機能障害を回復するための施設(魚道の延長、導流堤等)、ブロック・自然石等(魚礁)の設置

種苗生産施設(内水面資源の増大を目的としたもの)

300万円

・内水面漁業に係るものに限る。

・地先資源の増大を目的として内水面資源をふ化、育成し、放流等に適したサイズまで育成するための施設

内水面資源増殖関連施設(種苗生産施設を除く。)

300万円

・内水面漁業に係るものに限る。

・漁業管理、資源回復の取組を阻害するおそれのあるもの(資源回復に取り組むべき魚種に対して過剰漁獲が生ずる場合など)は、対象としないものとする。

・内水面資源を維持増大・増殖するための関連施設(給排水施設、給排水等処理施設、種苗採捕施設、病害汚濁防止施設等)及び間接的施設(体験学習・展示施設、遊漁関連施設等)

ノリ養殖競争力強化に資する整備

ノリ高性能刈取船

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

500万円

・ノリ競争力強化のために必要なノリ高性能刈取船

大型ノリ自動乾燥機

500万円

・原則として規模が10連以上のものに限る。

・ノリ競争力強化のために必要な大型ノリ自動乾燥機

・附帯施設のみの整備

大型ノリ自動乾燥機の設置に必要な上屋

500万円

・大型ノリ自動乾燥機の設置に必要な上屋

その他、浜の活力再生プランで必要となる取組

浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

500万円(内水面及びさけ・ますについては300万円)

浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設に限る。

・浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設

本体施設に同じ

上記の附帯施設

本体施設に同じ

同左

細則

1 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域において、上記補助率の欄において※を付した施設を整備する場合にあっては、当該欄によらず補助率を5.5/10(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、7.5/10)以内とする。

2.経営構造改善目標

対象施設

補助率

下限事業費

実施要件

事業内容

荷さばき施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

500万円

・地方卸売市場又は中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)に定めるもの)は対象としない。

・年間水揚量が8,000t以上(産地市場の統廃合等に伴って集出荷機能が集約される場合にあたっては、3,000t以上)の地域にあっては、水産物集出荷機能集約・強化対策事業基本計画(水産物集出荷機能集約・強化対策事業実施要領(平成31年3月27日付け30水港第2382号水産庁長官通知)に基づき策定する基本計画をいう。以下同じ)が策定されていること。

・市場機能を有する場合は、産地市場再編整備計画(水産物産地市場の統合及び経営合理化に関する方針(平成13年3月30日付け12水漁第4504号水産庁長官通知)に基づき県が策定する整備計画をいう。に基づくものであること。

・漁獲物の集出荷作業場(水揚げ・選別場、卸売場建物、検量施設等)

鮮度保持施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

・年間水揚量が8,000t以上(産地市場の統廃合等に伴って集出荷機能が集約される場合にあっては、3,000t以上)の地域にあっては、水産物集出荷機能集約・強化対策事業基本計画が策定されていること。

・製氷施設、貯氷施設、冷凍施設、冷蔵施設

作業保管施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

・水産物の出荷前の一次処理、漁具等の保管施設

加工処理施設

10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の6以内)

・漁獲物の加工処理施設

海水処理施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

年間水揚量が5,000t以上(産地市場の統廃合等に伴って集出荷機能が集約される場合にあっては、3,000t以上)の地域にあっては、水産物集出荷機能集約・強化対策事業基本計画が策定されていること。

・漁業生産関連作業に使用する海水の殺菌処理等の施設

蓄養施設

10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の6以内)

・漁獲物を出荷調整等のため一時的に飼育する施設

漁獲物運搬施設

10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の6以内)

・年間水揚量が5,000t以上(産地市場の統廃合等に伴って集出荷機能が集約される場合にあっては、3,000t以上)の地域にあっては、水産物集出荷機能集約・強化対策事業基本計画が策定されていること。

・離島等の条件不利地域を対象とするものであること。

・漁獲物運搬船

漁船保全修理施設

10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の6以内)

・漁船の補修・修繕を目的として陸揚げするための施設

漁業作業軽労化機能整備

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

・負担軽減、事故防止、バリアフリー化のための段差解消、クレーン整備等のための施設改築、機器整備

燃油補給施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

300万円

・燃油補給施設

省エネルギー型施設機能整備

300万円(機器の場合200万円)

・施設稼働にかかるエネルギーの消費量又はそのコストを1割以上削減すること。

小規模漁場施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

500万円

・事業効果の把握のため必要な情報の収集体制が整っていること。

・漁獲規制を含む漁場管理規程を定めること。

・海藻の繁茂する場の造成にあっては総事業費1億円未満であること。

・有用水産生物の発生及び成育に適した環境を整備するために行う以下の整備

・着定基質(自然石、コンクリートブロック等)の設置

・漁場の底質改善(堅くなった底質を耕すこと(耕うん)、底質を整えること(整地)、堆積物や雑海藻等の除去(しゅんせつ及び有害生物等の除去))

・海藻の繁茂する場の造成

その他、浜の活力再生プランで必要となる施設

浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設に限る。

機器、車、船及び宿泊施設を除く。

水産廃棄物等処理施設

・へい死魚、加工残さ、排水等の処理施設、再資源化施設

密漁等監視施設

・密漁被害があること。

・施設の適切な運用に足る人員が確保されていること。

・漁場監視レーダー、監視カメラ装置、鉄塔、監視所等により構成される施設

水産情報高度利用施設

・衛星からの海況情報や漁船の安全航行のための無線情報等の送受信施設(陸上の固定局に限る。)

漁業研修施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)又は3分の1以内(ただし別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16以内)

・補助事業者は、地方公共団体の一部事務組合、地方公共団体等が出資する法人及び漁業協同組合連合会に限る。

・建設面積が300m2を超える漁業研修施設の補助率は3分の1(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16)以内とする。

・漁業、水産資源に関する研修を行うための研修室、会議室等により構成される施設

・女性等活動拠点施設については、女性や高齢者の活動支援のため、子供待機室、調理実習室、会議室等により構成される施設

上記の附帯施設

本体施設に同じ

同左

細則

1 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域において、上記補助率の欄において※を付した施設を整備する場合にあっては、当該欄によらず補助率を5.5/10(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、7.5/10)以内とする。

3.加工流通構造改善目標

対象施設

補助率

下限事業費

実施要件

事業内容

荷さばき施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)又は3分の1以内(ただし別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16以内)

1,000万円

・水産物産地市場※のうち卸売市場法第13条第1項の卸売市場(地方卸売市場)に限る。

・水産物産地市場再編整備計画に基づくものに限る。

・水産物集出荷機能集約・強化対策事業基本計画を策定している場合は、補助率5/10以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7)以内とする。

・水産物のEU向け輸出に係る産地の登録のための実務マニュアルに従い、登録を目指すものである場合は、補助率75/10以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7)以内とする。

・それ以外は、補助率3分の1(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16)以内とする。

※水産物の卸売のために開設される市場であって、漁船による水産物の直接水揚げ又は陸送による生産地から水産物の搬入を受けて、第1段階の取引を行う市場

・水産物の集出荷作業場(水揚げ・選別場、卸売場建物、検量施設等)

鮮度保持施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)又は3分の1以内(ただし別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16以内)

・年間取扱量が8,000t以上の地域では、補助率3分の1(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16)以内とする。

・製氷施設、貯氷施設、冷凍施設、冷蔵施設

加工処理施設

10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の6以内)又は3分の1以内(ただし別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16以内)

・施設整備後3年以内にHACCP認定を取得する場合、又は施設整備に併せて廃棄物処理を行う機能を整備する場合に限り補助率10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の5)以内とする。

・水産物の加工処理施設

海水処理施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)又は3分の1以内(ただし別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16以内)

・年間取扱量が5,000t以上の地域では、補助率3分の1(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16)とする。

・使用する海水の殺菌処理等の施設

蓄養施設

10分の4以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の6以内)又は3分の1以内(ただし別表第3に定める事業に該当する場合は、30分の16以内)

・水産物を出荷調整等のため一時的に飼育する施設

廃棄物等処理施設

10分の5以内(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、10分の7以内)

・水産物の加工残さ、排水等の処理施設、再資源化施設

加工流通作業等軽労化機能整備

負担軽減、事故防止、バリアフリー化のための段差解消、クレーン整備、電子化等の豆の施設改築、機器整備

その他、浜の活力再生プランで必要となる施設

浜の活力再生プランの目標達成に必要となる施設に限る。

機器、車、船及び宿泊施設を除く。

上記の附帯施設

本体施設に同じ

同左



細則

1 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域において、上記補助率の欄において※を付した施設を整備する場合にあっては、当該欄によらず補助率を5.5/10(ただし、別表第3に定める事業に該当する場合は、7.5/10)以内とする。

4.漁港機能高度化目標

対象施設

補助率

事業内容

津波漂流物防止施設

以下のア又はイに定める場合を除き、補助率10分の7以内

ア 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第13条に定める津波避難対策緊急事業計画に基づき実施する事業により整備される施設については補助率30分の26以内とする。

イ アに該当しない場合で、離島振興法第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域にあっては、補助率10分の7.5以内とする。

・津波、高潮時の異常気象発生時において漁船等の漂流による漁港施設、集落内の各施設、集落住民等への被害を防止するために必要な漂流防止壁、柵等及びこれらの附属設備の整備

避難施設

・災害発生時又は災害のおそれがある場合において、集落住民等が安全で円滑に避難をするための避難施設、避難路、避難階段、手すり、避難誘導標識、避難誘導灯等及びこれらの附属設備の整備。なお、避難施設に限り、下部スペース等を有効に活用するために必要な環境整備を可能とする。

異常気象情報観測施設

・異常気象の観測を行うために必要な、気象・海象観測装置及びこれらの附属設備の整備

異常気象監視施設

・異常気象発生時において、漁港内等の安全確認のために必要な監視カメラ等及びこれらの附属設備の整備

防災情報伝達施設

・災害発生時又は災害のおそれがある場合に、集落住民等への早期の災害情報の伝達及び避難指示等に必要な防災無線、安全情報電光掲示板、情報基盤施設等及びこれらの附属設備の整備。

なお、情報基盤施設とは、災害情報の収集・整理・提供に必要なシステム、集中制御装置、光ファイバー等の伝送施設、漁業関係機関等公的機関の情報受発信装置及び他の情報基盤への接続に必要な施設とする。

災害時援助施設

・災害発生時又は災害のおそれがある場合に必要となる、安全が確保された避難所、緊急物資保管庫等及びこれらの附属設備の整備

緊急時物資等輸送施設

・災害発生時における緊急物資や住民等の輸送のために必要な、陸路・海路・空路を確保するための簡易な施設等及びこれらの附属設備の整備

非常用電源施設

・災害時を想定した非常用電源を確保するための施設及びこれらの附属設備の整備

既存の共同利用施設の耐震化・耐浪化

以下のアからウに定める場合を除き、補助率10分の7以内。

ア 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第13条に定める津波避難対策緊急事業計画に基づき実施する事業により整備される施設については補助率30分の26以内とする。

イ アに該当しない場合で、離島振興法第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域にあっては、補助率10分の7.5以内とする。

ウ アに該当しない場合で、漁業用屋外燃油タンクの代替給油方法としての地下タンク等を整備する場合については補助率全額以内とする。

・既存の共同利用施設の耐震化及び共同利用施設(給油施設及び電源設備に限る。)の耐浪化(移設を含む。)

上記の附帯施設

本体施設と同じ。

別表第3(第2条関係)

対象事業の概要

対象経費

1 漁業生産の構造改革

(1) 効率的な漁業生産体制への転換

ア 操業の効率化を図るため、IoTやAI等の技術を活用して漁場環境の情報の収集や水揚げ情報提供を行うのに必要な漁業用通信施設、漁場管理強化施設及び水産情報高度利用施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

イ 産地市場のIoT化を推進するため、IoTやAI等の技術を活用して水揚げ情報の提供や入札業務を実施する等に必要な漁業用通信施設及び水産情報高度利用施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

ウ ア又はイの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費

(2) 養殖生産の拡大

ア ブリの人工種苗生産の推進や養殖業への新規参入の促進を図るため、養殖施設の設置に必要なかん水畜養殖施設、養殖魚の鮮度保持に必要な製氷製造施設、養殖魚の出荷に必要な種苗供給施設及び養殖用餌料を供給するのに必要な餌料供給施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

イ アの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費

(3) 漁場の有効活用の促進

ア 地元と協働した企業参入を促進するため、水揚げの増加等に対応するのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

イ 生産力向上のための漁場づくりのうち、築いそ設置事業に必要な経費

ウ ア又はイの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費

2 市場対応力のある産地加工体制の構築

(1) 加工施設の立地促進や機能等の強化

ア 輸出に対応した加工施設の立地促進並びに加工施設の機能強化及び衛生管理の高度化を図るため、加工残さ棟を廃棄するのに必要な廃棄物処理施設、漁獲物を加工及び処理するのに必要な水産加工処理施設及び漁獲物の取扱の増加又は高度化に対応するために必要な水揚げ荷さばき施設並びにこれからの付帯設備の設置に必要な経費

イ アの導入に向けて必要な実験事業の実施に必要な経費

(2) 加工関連産業の強化

ア 加工原料や製品の保管に必要な冷凍保管ビジネスの強化を図るため、漁獲物を冷凍又は低温保管するのに必要な冷凍冷蔵施設及び付帯設備の設置に必要な経費

3 流通・販売の強化

(1) 外商の拡大

ア 「高知家の魚応援の店」や消費地市場とのネットワークを活用した、又は首都圏及び関西圏のパートナーと連携した外商活動の一層の強化を図るため、漁獲物の品質向上を図るのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

イ アの導入に向けて必要な調査及び実験事業の実施に必要な経費

(2) 輸出の拡大

ア 有望市場への輸出支援を強化するとともに輸出に適した加工用原魚を確保するため、加工用原魚を養殖するのに必要なかん水畜養殖施設、HACCP認定を取得するのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

イ アの導入に向けて必要な実験事業の実施に必要な経費

(3) 産地市場の機能強化

ア 産地市場における鮮度向上や衛生管理の取組を進めるため、漁獲物の鮮度管理や衛生管理を行うのに必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

イ 産地市場の統合を進めるため、産地市場の取扱の増加又は高度化に必要な製氷冷蔵施設及び水揚げ荷さばき施設並びにこれらの付帯設備の設置に必要な経費

ウ ア又はイの導入に向けて必要な実験事業の実施に必要な経費

4 担い手の育成・確保

(1) 新規就業者の育成

ア 新規就業者の育成のために必要な漁業研修施設及び付帯設備の設置に必要な経費

5 防災減災対策

(1) 津波や高潮等の災害に対する防災減災対策

ア 災害発生後、速やかに漁業活動を再開するために必要な施設の電源設備及び漁船用燃油施設のかさ上げ並びに水揚げ荷さばき施設の改修に必要な経費

6 その他市長が特に認める事業


ア 1から4までに定めるもののほか、すさきがすきさ産業振興計画の取組の為に必要なものとして市長が特に認める事業の実施に必要な経費

イ 5に定めるもののほか、防災減災対策に必要なものとして市長が特に認める事業の実施に必要な経費

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須崎市水産業強化支援事業費補助金交付要綱

平成30年8月1日 訓令第59号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成30年8月1日 訓令第59号
令和5年7月12日 訓令第80号