○須崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成30年8月1日

須崎市訓令第57号

須崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年須崎市訓令第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が、民法(明治29年法律第89号)に規定する後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)を利用するにあたり、市長がその支援を行うことにより、要支援者の有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 市長は、成年後見制度を利用する要支援者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う後見、保佐及び補助開始(以下「後見開始等」という。)の審判の申立て(以下「市長申立て」という。)に関する支援

(2) 前号の市長申立てに係る収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「市長申立て費用」という。)に関する支援

(3) 第1号の支援により決定した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬に関する支援

(支援の対象者)

第3条 この要綱による支援の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ当該配偶者若しくは2親等内の親族(以下「親族等」という。)について、審判の申立てを行うことができない状況にあるもの又は要支援者とのかかわりを排除すべき事情があるものとする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144条)第19条の規定に基づき、本市以外の実施機関が保護を決定し、実施している者

(2) 市外に住所を有する者のうち、次に掲げるいずれかに該当するもの

 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市が介護給付等の支給決定を行っている者

 生活保護法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

(3) 第1号ア又はに該当する者のうち、関係市町村との協議により、本市が市長申立てを行うことが適当と認めるもの

2 市長は、前項の規定にかかわらず、要支援者について、3親等又は4親等の親族であって、後見開始等の審判請求をする者の存在が明らかであると認めるときは、市長審判請求は、行わないものとする。

(審判の申立の要請)

第4条 次に掲げる者は、対象者がいると推測される場合には、市長申立てを要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 対象者の日常生活の援助者(親族等を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) その他対象者の日常生活維持のため、現に有効な援助支援を行っていると認められる者

2 前項に規定する要請は、後見開始等審判の申立要請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(対象者及び親族の調査の実施)

第5条 市長は、前条の規定により市長申立ての要請があったときは、対象者に面談等を行い、次に掲げる事項について調査するものとする。

(1) 対象者の生活状況及び健康状況

(2) 対象者の親族等の有無

(3) 親族等から対象者への虐待、無視等の事実の有無

(4) 対象者と親族等との財産争議の事実の有無

(5) 市長が親族等に代わって市長申立てをするべき事由の有無

(親族等への説明)

第6条 市長は、前条に規定する調査の結果、市長申立てを行う必要があると判断した場合において、対象者に親族等がいるときは当該親族等に成年後見制度利用の必要性を説明し、親族等による審判申立てを促すものとする。ただし、情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)に従って最大限の配慮をしなければならない。

(市長申立て)

第7条 市長は、第5条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当する対象者(以下「該当者」という。)について、市長申立てを行うものとする。

(1) 該当者に親族等がいない者

(2) 親族等があっても、審判申立てをする意思がない者

(3) 親族等があっても、当該親族等から該当者への虐待の事実がある者

2 市長は、該当者において緊急やむを得ない事情が生じ、市長申立てをする必要があると判断したときは、第5条の規定にかかわらず、調査を省略し、市長申立てを行うことができるものとする。

(申立ての手続き)

第8条 市長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。

(申立て費用の負担)

第9条 市長は、前条の規定により市長申立てを行うときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、申立て費用を負担するものとする。

(申立て費用の求償)

第10条 市長は、市長申立て費用について、該当者の資産等の状況から市長申立て費用の全部又は一部を当該該当者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第28条第2項の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。

2 求償の申立ては、後見開始等審判の申立費用に関する上申書(別記様式第2号)を家庭裁判所に提出することで行うものとする。

3 家庭裁判所が該当者の市長申立て費用を負担すべきと認めた場合は、後見開始等審判の申立費用請求書(別記様式第3号)により当該費用を求償するものとする。

4 前項の場合において、市長は、成年後見人等が選任された日から3箇月以内を納入期限とする納入通知書を納入期限の30日前までに該当者又はその成年後見人等に送付する。

(成年後見人等に対する報酬の助成)

第11条 市長は、市長申立てにより家庭裁判所から後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「被成年後見人等」という。)に対し、後見開始等の後に必要となる成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると認められる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象としない。

(1) 被成年後見人等の成年後見人等が親族等である場合

(2) 第3条第3号に規定する対象者の成年後見人である場合

(助成金の上限等)

第12条 前条に規定する助成の額は、家庭裁判所による報酬付与の審判で決定された報酬額と次に掲げる基準額との差額とする。ただし、報酬付与の審判で決定された報酬額が基準額を上回る場合は、助成の対象とならないものとする。

(1) 被成年後見人等が別表に掲げる施設等に入所若しくは入居し、又は病院若しくは診療所に入院している場合 月額1万8,000円

(2) 被成年後見人等が在宅者である場合 月額2万8,000円

2 前項で定める助成対象期間に、別表に掲げる施設等に入所若しくは入居し、又は病院若しくは診療所に入院している期間と在宅の期間とが混在している月がある場合は、当該月は在宅であった期間とみなす。

(助成申請等)

第13条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等の報酬助成申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判に係る決定通知書の写し

(2) 報酬助成を受けようとする期間における活動報告書。なお、報酬助成を受けようとする期間内に対象者の資産及び後見等の状況等に変更があった場合は、変更内容を活動報告書に記載すること。

(3) 登記事項証明書(対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、助成の可否を決定したときは、申請者に対し、成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(助成金の請求等)

第14条 前条第3項の規定により助成の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、成年後見人等の報酬助成金請求書(別記様式第6号)により、当該決定された助成金を請求するものとする。

2 助成金の支払いは、前項に規定する請求に基づき行う。

(報告義務)

第15条 決定者は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(助成金の返還)

第16条 市長は、決定者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(成年後見審判申立審査会)

第17条 市長は、第2条に規定する支援の適否及び申立ての類型を審査するため、須崎市成年後見審判申立審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 福祉事務所長

(3) 長寿介護課長

3 審査会に会長を置き、福祉事務所長をもって充て、会務を掌理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第18条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 審査会の議事録は、成年後見審判申立審査会会議録(別記様式第7号)により作成するものとする。

(庶務)

第19条 審査会の庶務は、長寿介護課及び福祉事務所において処理する。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月1日訓令第73号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年1月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年6月18日訓令第60号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第106号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和5年3月28日訓令第20号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年6月30日訓令第77号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設等名称

根拠法令

保護施設

生活保護法

障害者支援施設

のぞみの園

共同生活援助が提供される施設

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

軽費老人ホーム

有料老人ホーム

老人福祉法

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)

認知症対応型共同生活介護が提供される施設

介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設

地域密着型特定施設

地域密着型介護老人福祉施設

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

介護保険法

介護療養型医療施設

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)

病院

診療所

(ただし、3か月以上入院している場合に限る。)

医療法

その他市長が特に認める施設

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須崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成30年8月1日 訓令第57号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年8月1日 訓令第57号
平成30年10月1日 訓令第73号
令和2年1月1日 訓令第4号
令和2年6月18日 訓令第60号
令和2年12月21日 訓令第106号
令和5年3月28日 訓令第20号
令和5年6月30日 訓令第77号