○須崎市高齢者緊急通報システム事業実施要綱
平成30年6月1日
須崎市訓令第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、緊急時に支援が必要なひとり暮らし等の高齢者に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、家庭内事故等緊急時の連絡体制を構築することにより、在宅で自立した生活を継続できるよう支援するため須崎市高齢者緊急通報システム事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、須崎市とする。
2 市長は、事業の一部を適切な事業運営ができると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている65歳以上の者(以下「高齢者」という。)で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1) 次の要件をすべて満たす者
ア ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に属する高齢者
イ 要支援若しくは要介護の認定を受けた者
ウ 疾病、傷病等で緊急事態が発生する可能性が高い者
エ 市民税非課税世帯に属する者
オ 対象者について、課税世帯に属する親族が所得税法に基づく扶養控除の適用を受けていないこと
カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、医療法(昭和23年法律第205号)等に規定する施設等に入院又は入所していない者
(2) 装置の設置を強く希望する者で、前号に準ずる者として市長が認めるもの
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電話による定期的な対象者の安否確認
(2) 装置による対象者からの緊急通報の受信
(3) 家庭内の事故等緊急時における適切な対応
(4) 関係者及び関係機関への連絡
2 前項の事業は、適切なアセスメントを行う専門的知識を有するオペレーターにより、24時間365日対応できる体制を整備することにより行うものとする。
3 前項の決定は、当該年度の7月1日から翌年度の6月30日までの利用者負担額に適用する。
(1) 事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 装置を設置した住居に2月以上居住しないとき。
(3) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 申請者から前条の届出があったとき。
(3) 虚偽の申請により事業利用の決定を受けたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業利用が適当でないと認めたとき。
(費用及び装置の返還)
第10条 市長は、前条の規定により事業利用の中止を決定した者があるときは、事業利用等に要した費用若しくは装置の返還を求めることができるものとする。
(事業利用者台帳の整備)
第11条 市長は、事業の利用者及び装置の設置状況を明確にするため、須崎市高齢者緊急通報システム事業利用者台帳(別記様式第7号)を整備するものとする。
(関係協力機関との連携)
第12条 市長は、緊急時の救援等この事業の実施に関し、消防署、医療機関、協力員その他関係機関との連携を図るものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に須崎市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成27年須崎市訓令第8号)の規定により緊急通報システムの貸与を受けているものについては、この訓令の規定により緊急通報システムの貸与を受けたものとみなす。
附則(令和元年9月24日訓令第45号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係) 緊急通報システム事業費用負担基準