○須崎市地域林業総合支援事業費補助金交付要綱

平成30年1月4日

須崎市訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図ることを目的として、別表第1に掲げる補助事業者が実施する事業について、予算の範囲内で須崎市地域林業総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率等)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市地域林業総合支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に須崎市地域林業総合支援事業実施計画書(別記様式第2号)及び収支計画書(別記様式第3号)を添えて市長に提出するものとする。

2 前項の規定による補助金の交付の申請に当たっては、納期限の到来した市税及び県税について滞納のないことを証明するもの(市役所で発行する完納証明、県税事務所で発行する全税目の納税証明書)及び誓約書兼同意書(別記様式第4号)を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。

(交付決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするものとし、必要に応じ申請書の内容を変更して決定することができる。

2 市長は、交付決定をする場合においては、補助金の目的に照らし、必要な条件を付する事ができる。

3 市長は、交付決定をしたときは、須崎市地域林業総合支援事業費補助金(変更)交付決定通知書(別記様式第5号)により補助申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付決定を受けた者(「以下「補助事業者」という。)は、次に揚げる事項を遵守しなければならない。

(1) この要綱の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(6) 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(7) 市税及び県税並びに県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(9) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、変更承認を受けようとするときは、須崎市地域林業総合支援事業費補助金計画変更承認申請書(別記様式第6号)に須崎市地域林業総合支援事業変更計画書(別記様式第2号)及び収支計画書(別記様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 実施事業の廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更又は事業完了予定年月日の変更(予定の期間内に完了しない場合)

(3) 補助事業ごとの補助金額の増額及び20%を超える減額

(4) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、須崎市地域林業総合支援事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に須崎市地域林業総合支援事業実績報告書(別記様式第2号)及び収支精算書(別記様式第8号)を添えて補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第6号ただし書きの規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第6号ただし書きの規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに須崎市地域林業総合支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第9号)により市長に報告するとともに、当該補助金を市に返還しなければならない。

(完了認定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、当該補助事業の成果が交付決定の内容(第6条の規定により変更されたときは、その変更された内容)と適合すると認めたときは、須崎市地域林業総合支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第10号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき額を確定し、須崎市地域林業総合支援事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 補助事業者は、前条第2項の規定により通知を受けた場合は、速やかに、須崎市地域林業総合支援事業費補助金交付請求書(別記様式第12号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助事業が不正に執行された場合等の措置)

第10条 市長は、補助事業者が補助事業を執行せず、若しくは補助金を他の目的に使用し、又は法令等の規定、補助金交付の条件若しくは法令等に基づく市長の指示に違反したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(加算金及び延滞金の納付)

第11条 補助事業者は、前条の規定により交付決定を取り消され、その返還を命ぜられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第12条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第13条 市長は、第10条第2項の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(補助事業者に対する質問等)

第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し報告を徴し、若しくは指示をし、又は帳簿その他の物件を検査することができる。

(利用効果調査)

第15条 補助事業者は、補助事業により導入した施設及び機械については、須崎市地域林業総合支援事業費補助金に係る機械及び施設等の利用効果調査報告書(別記様式第13号)に取りまとめ、その計画達成状況を当該補助事業の完了した年度を含め4年間について、翌年度の5月10日までに市長に報告しなければならない。

(グリーン購入)

第16条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、市が定める「須崎市グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第17条 補助事業又は補助事業者に関して、須崎市情報公開条例(平成9年須崎市条例第24号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月4日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第21号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度事業から適用する。

(平成31年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度事業から適用する。

(令和2年3月31日訓令第23号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度事業から適用する。

(令和3年4月1日訓令第54号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度事業から適用する。

(令和5年3月31日訓令第41号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表第1(第1条、第2条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率等

補助対象者

地域林業振興事業

地域林業の振興に効果が認められる事業に要する経費として市長が認める経費

2分の1以内。ただし、素材生産に使用する林業機械については、次のとおりとする。

1 主として高知県森の工場活性化対策事業実施要領第5の規定により承認された森の工場で利用する場合は、10分の4以内

2 1以外の場合は、3分の1以内

森林組合、農業協同組合、農事組合法人、生産森林組合、集落活動センター運営組織、地域材を利用する法人、林業者等の組織する団体(3名以上で組織する林業・木材生産を業とする団体)、地方公共団体等が出資する法人、森の工場の認定を受けた事業体及び森林所有者(森林所有者は作業道整備事業、集落活動センター運営組織及び地域材を利用する法人は特用林産振興事業に限る。)

作業道整備事業

森林資源循環利用促進事業におけるみどりの環境整備支援事業(作業道整備)の対象とならない木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備に要する経費

次の区分ごとに定める単価を用いて算定した額

1 幅員1.5メートル以上2.0メートル未満

(1) 路面整備 100円/m

(2) 開設 500円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

3 幅員2.5メートル以上3.0メートル未満

(1) 路面整備 150円/m

(2) 開設 1,100円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

2 幅員2.0メートル以上2.5メートル未満

(1) 路面整備 130円/m

(2) 開設 800円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

4 幅員3.0メートル以上

(1) 路面整備 200円/m

(2) 開設 1,500円/m

(3) 丸太積み工 700円/m

(4) 洗い越し工 6,000円/箇所

特用林産振興事業

特用林産業の振興に効果が認められる事業に要する経費

2分の1以内。ただし、シキミ・サカキ植栽、改良及びきのこ用原木、種駒の購入については、次のとおりとし、きのこ類における菌床及び菌床の試算に係る種菌、培地の購入は補助対象外とする。

1 シキミ・サカキ関連事業

(1) 購入したシキミ苗の植栽 160円/本

(2) 購入したサカキ苗の植栽 150円/本

(3) 改良 100,000円/ha

2 きのこ用原木、種駒等の購入

(1) 流通原木の購入 150円/本

(2) 種駒、おがくず菌及び形成菌の購入 2分の1以内

(注)

1 公用施設の整備及び維持管理に係る事業並びに国、県及び市の他の補助事業に採択された事業は、補助の対象としない。

2 補助事業者の職員給与等の人件費及び経常的に雇用されている賃金職員の賃金、食糧費、施設整備に係る用地関連経費及び既存施設の解体・取壊し経費は、補助対象外経費とする。

3 補助金額は、事業ごとの補助対象経費に「補助率等」欄に定める率又は単価を適用した後、1,000円未満を切り捨てた額とする。

4 地域林業振興事業において補助の対象とする素材生産に使用する林業機械とは、素材生産に付随する路網整備作業に使用する機械を含むものとする。具体的には、次に掲げる機械とする。

(1) フェラーバンチャー、スキッダ、プロセッサ、ハーベスタ、フォワーダ、林内作業車、自走式ウィンチ、ログローダ、グラップル付きトラック、フォークリフト、クレーン付きトラック、タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材機、バックホウ、ダンプトラック等

(2) (1)に掲げる機械のベースマシンに追加して取り付けるアタッチメント類

5 事業主体は、事業の要件を満たすとともに、自らが生産活動を行う団体等とする。

6 地域材を利用する法人とは、県内で生産された木材・原木を80パーセント以上利用するものとする。

別表第2(第5条関係)

1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)

2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団等であるとき。

4 暴力団等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市地域林業総合支援事業費補助金交付要綱

平成30年1月4日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成30年1月4日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第21号
平成31年4月1日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第23号
令和3年4月1日 訓令第54号
令和5年3月31日 訓令第41号