○須崎市有害鳥獣被害防止柵設置支援事業費補助金交付要綱
平成25年6月1日
須崎市訓令第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助金等の交付に関する規則(昭和43年須崎市規則第10号。以下「規則」という。)の規定に基づき、須崎市有害鳥獣被害防止柵設置支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 須崎市(以下「市」という。)は、有害鳥獣による農作物等の被害を軽減するために市内の農地に設置する被害防止柵(以下「被害防止柵」という。)の資材購入等の費用の一部を予算の範囲内において補助するものとする。
(補助対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市内に農地を所有する者又は所有者の許可を得て耕作している者で、市税の滞納がない者
(2) 農業法人及び農業者等の組織する団体
(3) 集落活動センター
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 この事業の補助対象経費及び補助率等は、別表第1に定めるものとする。
2 自己の所有する農地以外の農地を耕作する者が、当該農地に被害防止柵を設置するために補助金の交付を申請する場合は、当該農地の所有者等の承諾を得なければならない。
3 補助金の交付を申請するに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があるときは、条件を付することができる。
(完了報告)
第8条 事業の完了は、第5条第1項の規定による申請をもって完了報告に代えるものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、事業実施主体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 規則若しくはこの要綱又は交付条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したとき(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に市長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合。)。
(借地等における原状回復)
第11条 第5条第2項の規定により申請した事業実施主体が当該農地を明け渡すときは、当該事業実施主体の責により被害防止柵を撤去し原状に復すものとする。
(免責)
第12条 この要綱により被害防止柵を設置した農地が、有害鳥獣による被害が発生した場合において、市は、その責を一切負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第26号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月13日訓令第49号)
この訓令は、令和4年5月20日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第32号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第6条、第7条関係)
1 暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)。 2 暴排条例第5条第2項の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |