○須崎市鳥獣被害防止緊急捕獲活動推進支援事業費補助金交付要綱
平成30年5月15日
須崎市訓令第40号
須崎市鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業費補助金交付要綱(平成25年須崎市訓令第60号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における鳥獣による農林水産業に係る被害の軽減を図るため、狩猟者等(以下「補助事業者」という。)が実施する鳥獣被害防止緊急捕獲活動推進支援事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、補助事業者とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第3項に規定する狩猟者免許を所持する者とする。
(補助事業内容、補助基準額及び補助額)
第3条 補助事業内容、補助基準額及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業内容 | 補助基準額 | 補助額 |
イノシシ及びシカ(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲 | 成獣 7,000円/頭 幼獣 1,000円/頭 | 予算の範囲内において、補助基準額を上限単価とする。 |
(捕獲期間)
第4条 有害鳥獣の捕獲期間は、毎年4月1日から11月14日までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣を捕獲したときは、速やかに次に掲げる証拠品を市長に提出しなければならない。
(1) 捕獲鳥獣の一部(尾)
(2) 捕獲個体全体と申請者が写り、捕獲場所が特定できる日付入り写真(捕獲個体の右側面に捕獲日をペンキ等で記入又は事業名、捕獲日、捕獲場所及び申請者名を記入した看板を持つこと。)
(補助の条件)
第6条 前条の規定に基づく補助金の交付申請に当たっては、納期限の到来した市税及び県税について滞納のないことを証明するもの(市役所で発行する完納証明、県税事務所で発行する全税目の納税証明書)を添えて提出しなければならない。ただし、県税の納税義務がない者にあっては、その旨の申立書を添えて提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) 偽り又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(暴力団等の排除)
第9条 市長は、補助決定者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。
2 市長は、交付決定した後、補助決定者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。
(延滞金の納付)
第10条 補助決定者は、前2条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年5月15日から施行し、同年4月1日から適用する。
(須崎市鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業実施要領の廃止)
2 須崎市鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業実施要領(平成25年須崎市訓令第61号)は、廃止する。
附則(令和元年9月12日訓令第24号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、令和元年度事業から適用する。