○須崎市放課後児童クラブ利用促進に関する要綱

平成30年4月24日

須崎市訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブの利用を促進させることを目的として、須崎市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成30年須崎市訓令第25号。以下「要綱」という。)第10条に規定する利用料金(以下「利用者負担金」という。)に対する保護者の負担を軽減する事業(以下「軽減事業」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 軽減事業の実施主体は、須崎市とする。

2 市は、軽減事業の運営を市長が適当と認める者(以下「運営主体」という。)に委託するものとし、委託に要する経費は、別に定めるものとする。

(対象世帯及び軽減の額)

第3条 軽減事業の対象世帯は、放課後児童クラブを利用する児童の世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(2) その他市長が特別に支援を必要と認める世帯

2 軽減事業は、利用者負担金のうち児童1人あたり月額6,000円を上限として減額するものとする。

(軽減事業の周知)

第4条 運営主体は、軽減事業の内容を会則への掲載その他の適切な方法によって利用者及び利用を希望する者に周知しなければならない。

(申請の手続)

第5条 利用者負担金の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽減を受けようとする年度ごとに放課後児童クラブ事業利用者負担金軽減・償還払い申請書兼承諾書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税完納証明書(別記様式第1号別紙)

(2) 就学援助認定通知書

(3) その他市長が必要と認める書類

(要件の確認)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、第3条への該当状況について、関係機関に確認するとともに、該当児童の児童クラブ利用期間及び利用者負担金について放課後児童クラブ事業利用者負担金軽減申請者一覧表(別記様式第2号)により運営主体に確認するものとする。

(決定等の通知)

第7条 市長は、前条の規定により必要な調査を行った上で、利用者負担金の軽減の可否を放課後児童クラブ事業利用者負担金軽減決定・却下通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の結果を放課後児童クラブ事業利用者負担金軽減決定内訳書(別記様式第4号。以下「内訳書」という。)により運営主体に通知するものとする。

(軽減の方法)

第8条 運営主体は、内訳書に基づき、利用者負担金の軽減の決定を受けた者(以下「決定利用者」という。)の利用者負担金を減額し、又は還付しなければならない。

2 運営主体は、軽減の対象である月より前の月に係る利用者負担金を滞納している決定利用者に対し、当該滞納額と前項に定める利用者負担金の軽減額を相殺するものとする。

(事由消滅の申出)

第9条 決定利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に申し出なければならない。

(1) 児童クラブの利用を中止するとき。

(2) 第3条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、前項の申し出を受けたときは、利用者負担金の軽減の廃止の決定をし、内訳書により運営主体に通知するものとする。

(軽減期間)

第10条 軽減の期間は、第3条第1項の規定に該当する世帯となった月又は申請のあった年度の4月のいずれか遅い月から、当該世帯ではなくなった月又は申請のあった年度の3月のいずれか早い月までとする。

(軽減額の返還)

第11条 市長は、決定利用者が偽りその他不正行為により利用者負担金の軽減を受けたものと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支払われた軽減額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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須崎市放課後児童クラブ利用促進に関する要綱

平成30年4月24日 訓令第26号

(平成30年4月24日施行)