○須崎市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成30年4月24日
須崎市訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、本市において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、須崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年須崎市条例第20号)、国が定める放課後児童健全育成事業実施要綱及び高知県が定める高知県放課後児童クラブ推進事業費補助金交付要綱の規定に基づくものを除くほか、必要な事項を定めることにより、統一的な事業の推進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業においては、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成
(3) 遊びや行事等、集団における活動を通しての自主性、社会性及び創造性の育成支援
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(5) 地域及び関係団体との連携
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(対象児童)
第3条 事業が対象とする児童(以下「放課後児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住又は市内の小学校に就学しており、保護者が就労等により放課後帰宅時間帯に家庭にいないことが常態である児童
(2) その他市長が特に必要と認める家庭の児童
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、須崎市とする。
2 市は、事業の運営を市長が適当と認める者(以下「運営主体」という。)に委託するものとし、委託に要する経費は、別に定めるものとする。
(事業の申請)
第5条 運営主体は、毎年度市長が定める期日までに須崎市放課後児童健全育成事業実施申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市放課後児童健全育成事業計画総括表(別記様式第1号別紙1)
(2) 須崎市放課後児童健全育成事業に係る事業計画書(別記様式第1号別紙2)
(3) 須崎市放課後児童健全育成事業に係る収支明細書(別記様式第1号別紙3)
(4) 指導員の配置状況(別記様式第1号別紙4)
(5) 須崎市放課後子ども総合プラン利用促進事業所要額内訳書(別記様式第1号別紙5)
(6) 須崎市放課後学びの場充実事業所要額内訳表(別記様式第1号別紙6)
(7) 須崎市放課後学びの場充実事業計画書(別記様式第1号別紙7)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、適正であると認めたときは、運営主体に承認の旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を確認し、適正であると認めたときは、運営主体に承認の旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 運営主体は、年度終了後速やかに須崎市放課後児童健全育成事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 須崎市放課後児童健全育成事業実績総括表(別記様式第3号別紙1)
(2) 須崎市放課後児童健全育成事業に係る事業実施状況表(別記様式第3号別紙2)
(3) 須崎市放課後児童健全育成事業に係る収支明細書(別記様式第3号別紙3)
(4) 指導員の配置状況(別記様式第3号別紙4)
(5) 須崎市放課後子ども総合プラン利用促進事業実績額内訳書(別記様式第3号別紙5)
(6) 須崎市放課後学びの場充実事業実績額内訳表(別記様式第3号別紙6)
(7) 須崎市放課後学びの場充実事業実績報告書(別記様式第3号別紙7)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(運営主体が備える帳簿)
第8条 運営主体は、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿を整備しておかなければならない。
(1) 歳入歳出予算書及び決算書
(2) 現金出納簿及びその証拠書類
(3) 児童名簿
(4) 児童の出席簿
(5) 指導員の賃金明細
(6) 指導員の出勤簿
(7) 日誌
(8) 事故記録
(9) 放課後児童クラブ入会申込に関する書類
(10) 備品台帳
(11) その他市長が指示する書類
(指導、助言及び資料の提出等)
第9条 市長は、事業の目的を達成するため、運営主体に対し、必要に応じて次の各号に掲げる指導等を行うことができるものとする。
(1) 事業に関する指導又は助言
(2) 事業に必要な調査
(3) 予算の執行状況及び事業運営に関する資料の提出
(4) 必要に応じた事業運営の検査
(利用料金)
第10条 運営主体は、この事業を実施するために要する経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。
2 利用料金は、次に定める額の範囲内で、運営主体が市長の承認を経て定めるものとする。
対象期間 | 利用料金(月額) |
4月~7月及び9月~3月 | 6,000円(飲食物代を含む。) |
8月 | 10,000円(飲食物代を含む。) |
(保護者会の開催)
第11条 運営主体は、保護者と協働して事業を実施し、意見、要望の調整を行うため、保護者会を各年度に2回以上開催し、運営状況等について開示しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 運営主体は、この事業による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び須崎市個人情報保護法施行条例(令和5年須崎市条例第2号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日訓令第20号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。