○須崎市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会設置要綱
平成29年10月1日
須崎市農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須崎市農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を市長に報告するための須崎市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)等の法例その他の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、その結果を市長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) プロジェクト推進室長
(3) 企画情報課長
(4) 住宅・建築課長
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日農委訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。