○須崎市農地利用最適化推進委員選任に関する要綱

平成29年10月1日

須崎市農業委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条に規定する農地利用最適化推進委員の選任に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選任方法と区域)

第2条 須崎市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する者からの推薦

(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

2 区域割は別表のとおりとし、1区域に1人の推進委員を選出するものとする。

3 同一の被推薦人を複数の区域に推薦すること、又は複数の区域に応募することを妨げない。

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有し、その職務を適切に行うことができる者であり、かつ、推進委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、須崎市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 市の職員でない者

(3) 市税の滞納のない者

(4) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(募集の周知)

第4条 推進委員の募集に関する必要事項は、次の方法により、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他農業委員会が適当と認める方法

(推薦及び応募の手続等)

第5条 推進委員の推薦及び応募に当たっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する個人からの推薦に当たっては、推薦人が推薦書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する法人等からの推薦に当たっては、当該法人等の代表者が推薦書(別記様式第2号)をもって推薦するものとする。

2 応募者は、応募申込書(別記様式第3号)をもって申し込むものとする。

3 推薦書及び応募申込書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、応募申込書にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。

(1) 第2条第1項第1号に規定する推薦の場合は、氏名、住所、職業、年齢、性別及び電話番号

(2) 第2条第1項第2号に規定する推薦の場合は、組織の名称、代表者又は管理人の役職及び氏名、構成員の人数、住所、電話番号、組織の目的、構成員たる資格その他の当該組織の推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者又は応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、電話番号、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者又は募集に応募者が認定農業者等であるか否かの別

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦を受ける者又は応募者が、同時に農業委員会の委員に応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 推薦及び募集の期間は、概ね1月とする。

2 農業委員会は、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に、次の事項を市のホームページ等で公表するものとする。

(1) 前条第3項各号に掲げる事項(住所、電話番号を除く。)

(2) 推薦を受ける者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 第5条の手続を経て推進委員候補者となった者に対し、農業委員会は、法第27条に規定する総会において、適性を評価し推進委員を選出するものとする。

(推進委員の選任)

第8条 農業委員会は、前条の総会により決定した推進委員を委嘱し、辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に務めるものとする。

2 補充された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年7月30日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

別表(第2条関係) 区域割

番号

地区

町域

推進委員

1

上分地区

上分甲・上分乙・上分丙

1人

2

須崎地区1

港町・原町・鍛治町・東糺町・西糺町・新町・青木町・東古市町・西古市町・南古市町・浜町・横町・栄町・幸町・中町・西町・泉町・池ノ内・須崎・安和

1人

3

須崎地区2

下分甲・下分乙・下郷

1人

4

多ノ郷地区1

多ノ郷甲・大間西町・大間本町・大間東町・山手町・潮田町・赤崎町・緑町・西崎町・妙見町・土崎町・桐間西・桐間東・桐間南

1人

5

多ノ郷地区2

多ノ郷乙・神田・押岡・久通・野見・大谷

1人

6

吾桑地区

吾井郷甲・吾井郷乙・桑田山甲・桑田山乙

1人

7

浦ノ内地区1(南岸)

下中山・今川内・福良・須ノ浦

1人

8

浦ノ内地区2(北岸)

浦ノ内西分・浦ノ内東分・立目摺木・出見・塩間・灰方

1人

8人

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須崎市農地利用最適化推進委員選任に関する要綱

平成29年10月1日 農業委員会訓令第3号

(令和2年9月1日施行)