○須崎市農業委員会委員の選任に関する要綱

平成29年10月1日

須崎市農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条に規定する委員の選任に係る手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任方法)

第2条 須崎市農業委員会の委員(以下「委員」という。)選任の方法は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する個人からの推薦

(2) 法人又は団体(以下「法人等」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者であり、かつ、委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 市の職員でない者

(3) 市税の滞納のない者

(4) 須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していない者

(募集の周知)

第4条 委員の募集に関する必要事項は、次の方法により、市内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報への掲載

(2) 市の掲示板への掲示

(3) 市のホームページへの掲載

(4) その他市長が適当と認める方法

(推薦及び募集の手続等)

第5条 委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続きを経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する個人からの推薦に当たっては、推薦人が推薦書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する法人等からの推薦に当たっては、当該法人等の代表者が推薦書(別記様式第2号)をもって推薦するものとする。

2 応募者は、応募申込書(別記様式第3号)をもって申し込むものとする。

3 推薦書及び応募申込書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、応募申込書にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。

(1) 第2条第1号に規定する推薦の場合は、氏名、住所、職業、年齢、性別及び電話番号

(2) 第2条第2号に規定する推薦の場合は、組織の名称、代表者又は管理人の役職及び氏名、構成員の人数、住所、電話番号、組織の目的、構成員たる資格その他の当該組織の推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者又は応募者の氏名、住所、職業、年齢、性別、電話番号、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者又は応募者が認定農業者等であるか否かの別

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦を受ける者又は応募者が同時に農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別

(推薦及び募集の期間等)

第6条 推薦及び募集の期間は、概ね1月とする。

2 須崎市農業委員会は、推薦及び募集の期間の中間及び終了後、次の事項を市のホームページ等で公表するものとする。

(1) 前条第3項各号に掲げる事項(住所、電話番号を除く。)

(2) 推薦を受ける者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(3) 応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 市長は、第5条の規定に基づき推薦又は募集に応じた委員の候補者について、須崎市農業委員会委員候補者評価委員会(以下「候補者評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

2 候補者評価委員会は、合議によって委員の候補者を評価し、その結果を市長に報告することとする。

(委員の選任)

第8条 市長は、候補者評価委員会の報告を受けて委員の候補者を決定し、市議会の同意を得た上で委員の任命をする。

2 市長は、前項の規定により委員を任命したときは、当該委員に辞令を交付するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年5月17日から施行する。

(令和2年7月30日農委訓令第1号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

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須崎市農業委員会委員の選任に関する要綱

平成29年10月1日 農業委員会訓令第2号

(令和2年9月1日施行)