○私有車の公務使用に関する要綱

平成28年2月26日

須崎市教育委員会訓令第1号

私有車の公務使用に関する規程(平成10年須崎市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公用車の配置状況、地理的条件その他やむを得ない事情により、市立学校に勤務する職員が私有車を公務で使用することについて必要な事項を定めるものする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市立学校に勤務する職員をいう。

(2) 私有車 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車であって、職員又は職員と生計を一にする親族が所有しているものをいう。

(3) 自賠責保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済をいう。

(公務使用できる私有車の要件)

第3条 公務で使用できる私有車は、次に掲げる車両とする。

(1) 自賠責保険及び任意保険(対人無制限及び対物500万円以上並びに搭乗者傷害保険500万円以上)に加入している自動車

(2) 自賠責保険及び任意保険(対人1億円以上及び対物500万円以上)に加入している原動機付自転車

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する私有車は、公務で使用することができない。

(1) 点検及び整備が適切になされていないと認められるもの。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条の規定による自動車検査証の有効期間が過ぎているもの。

(私有車を公務使用できる職員)

第4条 私有車を公務で使用できる職員は、当該私有車を常時運転し、又は通勤に利用しており、かつ、車両運転技術が習熟しているものに限るものとする。

(私有車の登録)

第5条 職員は、私有車を公務で使用しようとするときは、私有車登録簿(別記様式第1号)に必要書類を添付し、あらかじめ所属長に届け出なければならない。届け出た内容に変更が生じたときも同様とする。

2 所属長は、前項の規定による届出の内容が第3条に規定する要件を満たしていない等、私有車登録簿に登録することが適当でないと認められるものについては、当該届出を却下することができる。

(公務使用の承認)

第6条 職員は、私有車を公務で使用するときは、出張・校外勤務伺兼命令(変更)兼完結簿(別記様式第2号)に必要書類を添付し、あらかじめ所属長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 所属長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、次のいずれにも該当すると認めるときは、当該私有車を公務で使用することについて承認するものとする。

(1) 使用できる公用車がないこと。

(2) 目的地が四国内又は岡山県であること。

(3) 行程等において、当該私有車を公務で使用する職員の健康面、安全面等について特に支障がないと判断されるものであること。

(4) 当該私有車について、第3条に規定する要件を満たしているものであること。

(費用負担)

第7条 私有車を公務で使用した場合の借上料、燃料費、修繕料その他の当該私有車に係る費用は支給しない。

(事故発生の場合の措置)

第8条 出張命令の日程に従った通常の経路上における事故によって第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については市が負担する。ただし、用務終了後に公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合はこの限りでない。

2 事故発生により職員の私有車に損害が生じても市はこれを補償しない。

3 自賠責保険(任意保険を含む。)の適用となる事故については、当該職員の運転する車両の自賠責保険で第三者に賠償する。この場合、自賠責保険の限度を超える額については市が第三者に賠償する。

4 職員の故意又は重大な過失による事故の場合、市の負担した額の範囲内において当該職員に求償する。

(公務災害の認定)

第9条 出張命令の日程に従った通常の経路上の事故による職員の受傷については、用務終了後に公務に関係なく通常の時間を経過した事故の場合を除き、当該職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

私有車の公務使用に関する要綱

平成28年2月26日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)