○須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱

平成29年5月1日

須崎市訓令第60号

須崎市母子家庭等自立支援事業費補助金交付要綱(平成20年須崎市訓令第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が職業能力開発訓練を受けるために要する経費に対し、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 この補助金は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、指定講座の受講料、一定期間の生活に要する経費及び入学時における経費への補助を行うことで、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の促進や受講期間中の生活の不安の解消を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練促進給付金等事業については、市内に在住する母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。)又は父子家庭の父(同条第2項に定める配偶者のない男子で現に児童を扶養している者であり、かつ、平成25年4月1日以降に修業を開始した者をいう。以下同じ。)であって、児童扶養手当の支給を受けている者又は児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあり(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適応しない。)、かつ、それぞれ別に定める実施要領(以下「実施要領」という。)に掲げる要件を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業については、前号の規定に定める者及び養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)のカリキュラムの修業が予定されており、対象資格の取得が見込まれる者に対して補助するものとする。ただし、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、自宅を含む、講座を行う教室等以外の場所において履修させるもの。)によるもの又はこれらの組み合わせによることとする。また、インターネット環境を利用した修業形態の中でもeラーニング等の、講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。

(3) 修了支援給付金については、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、上記(1)及び(2)の要件を満たす母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)とする(ただし、同一のカリキュラムに関して継続して高等職業訓練促進給付金を受給中である者を含む。)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助事業及び対象講座の種類に応じ、それぞれ次に掲げるものとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座を受講するに当たって支払った費用(以下「一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)

 雇用保険法及び同法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「特定一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)

 雇用保険法及び同法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「専門実践教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書提出年度以前に支払った費用を含む。)

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法31条の10において読み替えて準用する同号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金。以下「訓練促進給付金」という。) 補助対象者が資格取得のため修業するに当たり、修業期間中の生活を維持するための経費

 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号(法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金。以下「修了支援給付金」という。) 補助対象者が養成機関への入学時に負担する経費

(補助額等)

第5条 補助対象者1人当たりの補助額は、次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

補助額は、前条第1号の規定による補助対象経費の種別ごとに、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、受講開始日現在において、一般教育訓練給付金若しくは特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合については、当該給付金の支給額を差し引いた額とする(その額が1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。)。令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金の額については、なお従前の例によることとし、中「40万円」を「20万円」と、「160万円」を「80万円」と読み替えて交付するものとする。

 一般教育訓練経費及び特定一般教育訓練経費

補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の補助額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。

 専門実践教育訓練経費

補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は補助金を交付しないものとする。

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

 訓練促進給付金

補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者(当該補助対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)については月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1,000円)、それ以外の者については月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額11万500円)とし、補助期間は、修業期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは48月)を超えない期間とする。ただし、平成21年6月5日時点で修業していた、又は平成21年6月5日から平成24年3月31までに修業を開始した母子家庭の母については、修業する期間の全期間とする。また、平成30年度以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、補助期間を期間とする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

 修了支援給付金

補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合は5万円、これ以外の場合は2万5,000円とし、修了日を経過した日以後に補助する。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練促進給付金等事業については、第4条各号に掲げる経費ごとに、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号別記様式第2号又は別記様式第3号)に必要書類を添付し、実施要領に定める期日までに市長に提出するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 補助対象者は、前条の規定による補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 高等職業訓練促進給付金等事業については、当該補助対象者若しくは当該補助対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該補助対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に前号の規定による申請を行わなければならない。

(審査)

第8条 自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練給付金等事業の補助要件の審査に当たっては、必要に応じて審査会を開催し、その緊急性や必要性について考慮して判定する。

2 審査会の設置及び運営に関しては、市長が別に定める。

(補助金の交付等の決定)

第9条 市長は、第6条及び第7条の規定による申請が適切であると認めたときは、補助金の交付又は変更の決定をし、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付(変更)決定通知書(別記様式第5号別記様式第6号又は別記様式第7号)により当該申請者(以下「給付金資格者」という。)に通知をするものとする。ただし、該当申請をした者が別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の方法)

第10条 補助金の交付方法は、次のとおりとする。

(1) 自立支援教育訓練給付金事業

補助金は、受講を修了した者に対して精算払いするものとする。

(2) 高等職業訓練促進給付金等事業

 訓練促進給付金

市長は、必要があると認めたときは、補助金の概算払いを行うことができる。ただし、給付金資格者が補助金の概算払いを受けようとするときは、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金概算払請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

 修了支援給付金

補助金は、修了日を経過した者に対して精算払いするものとする。

(補助の取消し)

第11条 給付金資格者が、母子家庭若しくは父子家庭でなくなったとき又は修業の取止め等により補助要件に該当しなくなったときは、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付資格喪失届(別記様式第9号)に必要書類を添付して、当該事実が発生した日から14日以内に市長に届け出なくてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

2 市長は、前項による届出を受けたとき又は給付金資格者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、その交付決定を取り消し、その旨を須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金取消通知書(別記様式第10号)により当該給付金資格者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 給付金資格者は、実施要領に定める補助金の交付申請期限までに、須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金実績報告書(別記様式第1号別記様式第3号又は別記様式第11号)に必要な書類を添えて市長に提出することにより実績報告をするものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の須崎市母子家庭等自立支援事業費補助金交付要綱の規定により申請を行った母子家庭等自立支援事業費補助金については、なお従前の例による。

(平成30年5月25日訓令第58号)

この訓令は、平成30年5月25日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和元年7月24日訓令第17号)

この訓令は、令和元年7月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月12日訓令第68号)

この訓令は、令和2年6月12日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和3年8月17日訓令第78号)

この訓令は、令和3年8月17日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第50号)

この訓令は、令和4年3月25日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第38号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

1 暴力団(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その他役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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須崎市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱

平成29年5月1日 訓令第60号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年5月1日 訓令第60号
平成30年5月25日 訓令第58号
令和元年7月24日 訓令第17号
令和2年6月12日 訓令第68号
令和3年8月17日 訓令第78号
令和4年3月25日 訓令第50号
令和5年3月31日 訓令第38号