○須崎市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外の宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針

平成29年10月1日

須崎市訓令第58号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 人員に関する指針(第5条―第6条)

第3章 設備に関する指針(第7条―第8条)

第4章 運営に関する指針(第9条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この指針は、市が所管する指定地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項を定めることにより、当該宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全の確保並びに宿泊サービスの健全な提供を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護、法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護又は法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の指定を受けた事業者(以下「指定地域密着型通所介護事業者等」という。)が、当該指定を受けた事業所(市所管のものに限る。以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定地域密着型通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスとして提供することをいう。

(2) 宿泊サービス事業者 宿泊サービスを提供する者をいう。

(3) 宿泊サービス事業所 宿泊サービスを提供する事業所をいう。

(4) 利用者 指定地域密着型通所介護事業所等を利用している者であって、当該指定地域密着型通所介護事業所等が提供する宿泊サービスを利用する者をいう。

(宿泊サービスの提供)

第3条 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービスを提供すること。

2 宿泊サービス事業者は、前項の趣旨に鑑み、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供すること。

なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者等と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討すること。

(宿泊サービス事業者の責務)

第4条 宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った宿泊サービスの提供に努めること。

2 宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続できるよう、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話に係るサービスの提供を行うこと。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスが位置付けられた居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に沿って、宿泊サービスの提供を希望する利用者に対し、宿泊サービスを提供すること。

また、宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に際し、利用者の状況や宿泊サービスの提供内容について、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)と必要な連携を行うこと。

なお、居宅サービス計画等への宿泊サービスの位置付けは、指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員等により、あらかじめ利用者の心身の状況、家族の状況、他の介護保険サービスの利用状況を勘案し適切なアセスメントを経たものでなければならず、安易に居宅サービス計画等に位置付けるものではないこと。

4 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供及び運営に当たっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令等を遵守すること。

第2章 人員に関する指針

(従業者の員数及び資格)

第5条 宿泊サービス事業者が、宿泊サービス事業所ごとに置くべき従業者(以下「宿泊サービス従業者」という。)の員数及び資格は次のとおりとすること。

(1) 宿泊サービス従業者は、宿泊サービスの提供内容に応じ必要数を確保することとし、宿泊サービスの提供を行う時間帯(以下「提供時間帯」という。)を通じて、夜勤職員として介護職員又は看護職員(看護師又は准看護師をいう。)を常時1人以上確保すること。

(2) 宿泊サービス従業者のうち介護職員については、介護福祉士の資格を有する者、実務者研修又は介護職員初任者研修を修了した者であることが望ましいこと。

なお、それ以外の介護職員にあっても、介護等に対する知識及び経験を有する者であること。

(3) 食事の提供を行う場合は、食事の介助等に必要な員数を確保すること。

(4) 緊急時に対応するための職員の配置又は提供時間帯を通じた連絡体制の整備を行うこと。

(責任者)

第6条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の中から責任者を定めること。

第3章 設備に関する指針

(利用定員)

第7条 宿泊サービス事業所の利用定員は、当該指定地域密着型通所介護事業所等の運営規程に定める利用定員の2分の1以下かつ9人以下とすること。ただし、次条第2項第1号の基準を満たす範囲とすること。

(設備及び備品等)

第8条 宿泊サービス事業所は、宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備、宿泊サービスを提供するにあたり適切な寝具等の必要な備品を備え、当該指定地域密着型通所介護事業所等の運営に支障がないよう適切に管理すること。

なお、当該指定地域密着型通所介護事業所等の設備及び備品等を使用する場合は、当該指定地域密着型通所介護事業所等の利用者のサービス提供に支障がない範囲で使用すること。

2 前項に掲げる宿泊室及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 宿泊室

 宿泊室の定員は、1室あたり1人とすること。ただし、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとすること。

 宿泊室の床面積は、1室あたり7.43平方メートル以上とすること。

 及びを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合、個室以外の宿泊室の定員は、1室あたり4人以下とすること。

 個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし、その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。なお、プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーテーションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるものである必要があるが、壁やふすまのような建具まで要するものではないこと。ただし、カーテンはプライバシーが確保されたものとは考えにくいことから認められないものである。

また、利用者の希望等により処遇上必要と認められる場合を除き、男女が同室で宿泊することがないように配慮すること。

(2) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければならないこと。

第4章 運営に関する指針

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第18条に定める運営規程の概要、責任者の氏名、宿泊サービス従業者の勤務体制その他の利用申込者の宿泊サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、宿泊サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得ること。

(宿泊サービス提供の記録)

第10条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを提供した際には、提供日、提供した具体的な宿泊サービスの内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供すること。

(宿泊サービスの取扱方針)

第11条 宿泊サービス事業者は、利用者が法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者の場合においては、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援助を妥当かつ適切に行うこと。

また、利用者が法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者の場合においては、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たること。

2 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、宿泊サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならないこと。

4 宿泊サービス事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急かつやむを得ない理由を記録すること。

5 宿泊サービス事業者は、自らその提供する宿泊サービスの質の評価を行い、常にその改善を図ること。

(宿泊サービス計画の作成)

第12条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを概ね4日以上連続して利用することが予定されている利用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえて、利用者が利用する指定地域密着型通所介護事業所等におけるサービスとの継続性に配慮して、当該利用者の指定居宅介護支援事業者等と連携を図った上、具体的なサービスの内容等を記載した宿泊サービス計画を作成すること。

なお、4日未満の利用であっても反復的、継続的に利用することが予定されている利用者については、宿泊サービス計画を作成し宿泊サービスを提供すること。

2 宿泊サービス事業者は、計画の作成に当たっては、居宅サービス計画等に沿って作成し、宿泊サービスの利用が長期間とならないよう、居宅介護支援事業者等と密接に連携を図ること。

3 宿泊サービス事業者は、計画の作成に当たっては、その内容について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るとともに、作成した計画を利用者に交付すること。

(介護)

第13条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行うこと。

2 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行うこと。

3 宿泊サービス事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えること。

4 宿泊サービス事業者は、前3項に定めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の世話を適切に行うこと。

(食事の提供)

第14条 宿泊サービス事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供すること。

2 宿泊サービス事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援すること。

(健康への配慮)

第15条 宿泊サービス事業者は、当該指定地域密着型通所介護事業所等において把握している利用者の健康に関する情報に基づき、必要に応じて主治の医師や指定居宅介護支援事業者等と連携し、常に利用者の健康の状況に配慮して適切な宿泊サービスを提供すること。

(相談及び援助)

第16条 宿泊サービス事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うこと。

(緊急時等の対応)

第17条 宿泊サービス事業者は、現に宿泊サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ協力医療機関を定めている場合は、協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。

(運営規程)

第18条 宿泊サービス事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておくこと。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) サービス提供日及びサービス提供時間

(4) 利用定員

(5) 宿泊サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 宿泊サービス利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害対策

(9) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第19条 宿泊サービス事業者は、利用者に対し適切な宿泊サービスを提供できるよう、宿泊サービス従業者の勤務の体制を定めておくこと。

2 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス従業者によって宿泊サービスを提供すること。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。

3 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

(定員の遵守)

第20条 宿泊サービス事業者は、運営規程に定める利用定員を超えて宿泊サービスの提供は行ってはならない。

(非常災害対策)

第21条 宿泊サービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び地域住民等との連携体制を整備し、それらを定期的に宿泊サービス従業者に周知するとともに、定期的に夜間を想定した避難、救出その他必要な訓練を行うこと。

(衛生管理等)

第22条 宿泊サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じること。

2 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めること。

(掲示)

第23条 宿泊サービス事業者は、当該宿泊サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、責任者の氏名、宿泊サービス従業者等の勤務の体制、苦情処理の概要、緊急時の避難経路その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すること。

(秘密保持等)

第24条 宿泊サービス従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないこと。

2 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。

3 宿泊サービス事業者は、指定居宅介護支援事業者等との連携において、宿泊サービス事業所における利用者の個人の情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくこと。

(広告)

第25条 宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしないこと。

また、介護保険サービスとは別のサービスであることを明記すること。

(苦情処理)

第26条 宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。

2 宿泊サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

(事故発生時の対応)

第27条 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

2 宿泊サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。

3 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(宿泊サービスを提供する場合の届出)

第28条 指定地域密着型通所介護事業所等が指定地域密着型通所介護等の提供以外の目的で、指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し、宿泊サービスを提供する場合には、宿泊サービスの内容を宿泊サービスの提供開始前に市長に届け出ること。

なお、当該届出については別記様式に基づいて行うこととし、当該届出内容は法第115条の35に規定する介護サービス情報の基本情報にも追加していることから、当該介護サービスを提供する事業所を管轄する高知県知事に報告すること。

2 指定地域密着型通所介護事業者等は前項で届け出た内容に変更があった場合は、別記様式に基づき、変更の事由が生じた日から10日以内に市長に届け出ること。

3 指定地域密着型通所介護事業者等は、当該宿泊サービスを休止又は廃止する場合には、別記様式により、その休止又は廃止の日の1月前までに市長に届け出ること。

(調査への協力等)

第29条 宿泊サービス事業者は、提供した宿泊サービスに関し、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当かつ適切な宿泊サービスが行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には必要な改善を行うこと。

(記録の整備)

第30条 宿泊サービス事業者は、従業者、設備、備品に関する諸記録を整備しておくこと。

2 宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存すること。

(1) 第10条に定める具体的な宿泊サービス提供の内容等の記録

(2) 第11条第4項に定める身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(3) 第12条に定める宿泊サービス計画

(4) 第26条第2項に定める苦情の内容等の記録

(5) 第27条第2項に定める事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5章 雑則

(その他)

第31条 本市において、当該指定地域密着型通所介護事業所等の宿泊サービスの人員配置や設備などから利用者に対するサービス提供に支障がないと認める場合は、第2章から第4章の限りでない。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

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須崎市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通…

平成29年10月1日 訓令第58号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年10月1日 訓令第58号