○須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金交付要綱

平成29年7月1日

須崎市訓令第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市において有害鳥獣による農作物等の被害を軽減するために農地に設置する防護柵等の資材購入に要する費用に対し、予算の範囲内で須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の補助対象者、対象経費、採択要件及び補助率は次に定めるとおりとする。

補助対象者

対象経費

採択要件

補助率

市内の農地を所有している者又は、所有者の許可を得て耕作を行っている者で、市税及び県税の滞納がない者

金網柵、ワイヤーメッシュ柵、ネット柵、電気柵、トタン板の柵、複合柵等の資材の購入に要する経費

受益戸数3戸未満又は費用対効果1.0未満であること

市長が必要と認めた補助対象事業費の2分の1以内とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請(以下「補助申請」という。)しなければならない。

(1) 購入予定資材等の内容及び金額が分かる資料

(2) 防護柵の設置計画箇所の位置図

(3) 市税及び県税の滞納がないことを証明する書類

2 自己の所有する農地以外の農地を耕作する者が、当該農地に防護柵を設置するために補助申請をする場合は、当該農地の所有者等の承諾を得なければならない。

3 補助申請をするに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額しなければならない。ただし、補助申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第4条 市長は、補助申請があったときは、当該申請に係る事項について現地調査及び審査するとともに、その可否を決定し、須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により補助申請者(以下「補助決定者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第5条 補助対象者は、補助申請の内容を変更しようとする場合は、事前に須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による市長の変更承認を必要とする事項は、次の各号に掲げるいずれかに該当する事項とする。

(1) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(2) 施工地の変更又は追加

3 市長は、第1項の変更を承認したときは、須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金変更承認通知書(別記様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、防護柵の設置が完了したときは、完了の日から起算して45日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了認定)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な審査を行い、須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金事業完了認定調書(別記様式第6号)を作成するものとする。

2 市長は、完了の認定をしたときは、交付すべき補助金額を確定し、須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金交付確定額通知書(別記様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助対象者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金請求書(別記様式第8号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 偽り又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に市長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額がある場合。

(暴力団等の排除)

第10条 市長は、補助対象者が暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当すると認めたときは、当該暴力団等に交付決定を行わないものとする。

2 市長は、交付決定した後、補助対象者が暴力団等に該当すると認めたときは、当該暴力団等に係る補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている補助金の返還を命ずることができる。

(延滞金の納付)

第11条 補助対象者は、前2条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。

(免責)

第12条 この要綱により防護柵を設置した農地で有害鳥獣による被害が発生した場合において、市は、その責を一切負わないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第23号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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須崎市鳥獣被害対策支援事業費補助金交付要綱

平成29年7月1日 訓令第49号

(平成30年4月1日施行)