○須崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月25日

須崎市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、須崎市農業委員会の委員(以下「農業委員会委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員会委員の定数)

第2条 農業委員会委員の定数は、8人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(須崎市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 須崎市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年須崎市条例第21号)は、廃止する。

(須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 須崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例(昭和47年須崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員会委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

須崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月25日 条例第26号

(平成29年9月25日施行)